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職場の大掃除は年末だけ…実はアウト 年1回だと経営者に懲役や罰金も
Hirotsugu F某広告代理店 人事部長
衛生工学衛生管理者です。刑法ではないので、違法状態から即座に罰則適用とはなりません。
大掃除といいますが、業者による清掃でも可ですよね。事務所なら、カーペット清掃やワックス塗布、ガラス清掃なども範疇に含まれるでしょう。快適な職場環境の維持が目的です。もっといえば、騒音や粉塵が常時発生するような職場で問題になるような話です。
(清掃等の実施)
第十五条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
そもそも、刑事罰や立件を意図したものではありません(労災の背景など、よほど悪質なケースは別)。
まあ、こんな規程で行政指導された事案は聞いたことがありませんが…。
いまの時期ですと、事務所内の温湿度基準のほうが重要です。
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-36-m-0.htm
追記
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」
をみれば、趣旨がわかります。
(6) 第15条関係
今回の改正は、ねずみ、昆虫等の生息の有無に関わらず防除を行うのではなく、その生息状況等を調査した上で、その結果に基づき、適切な防除を実施する等合理的な防除を行うことができることを明確にしたものであり、従来の考え方を変更したものではないこと。
また、防除のため、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、薬事法(昭和35年法律第145号)上の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いなければならないことについても併せて明確にしたものであること。
NORMAL
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