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【独自】マネーフォワードが「富裕層の金庫番」に参入する理由
大曽根 貴子シンガポール勅許会計士 国際税務専門税理士
ファミリーオフィスには一族のみの資産管理を行うシングルファミリーオフィスと複数のファミリーの資産管理を行うマルチファミリーオフィスがあります。
本件はマルチファミリーオフィスの方ですね。ただ、図や本文を読む限り、資産管理会社の枠を出ていないという印象で、ファミリーオフィスと名乗るのはやめてほしいと思ってしまいました。
ファミリーオフィスの基盤となるのは家族憲章、英語だとフィロソフィー、日本語だと家訓に類似するものです。
新富裕層とよばれる若くて上場等で財を成した方たちは、ITリテラシーが高く、暗号資産等に投資することも抵抗がないので、既存のプライベートバンクや会計士・税理士事務所から派生している資産管理会社のマネジメントサービスでは満足できない方もいらっしゃると思います。そういった方たちのニーズをつかめれば面白いビジネスになりそうです。
新リース会計適用、27年度以降に延期 小売りなど反発で
大曽根 貴子シンガポール勅許会計士 国際税務専門税理士
現在は、店舗の支払い家賃の会計処理は現在は賃貸料として費用計上していますが、新リース会計では、リース期間に係るリース資産とリース負債の現在価値を算出して貸借対照表(財政状態計算書)に計上し、毎月、支払利息と減価償却費として費用を計上することになります。
私は既に実務で対応していますが、正直、手間が増えました。
キャッシュフロー計算書の作成や法人税の申告書では、支払った家賃の額=営業キャッシュフロー、損金計上額だったものが、損益計算書とキャッシュフローの金額が一致しなくなったので、調整が増えたからです。
ただ、新リース会計がグローバルスタンダードであり、既に2019年に導入されているのに日本は2027年以降に導入というのは良くも悪くも日本らしいというか、外国の投資家はまたがっかりしていると思います。
【日本売り】伝説の投資家「ジム・ロジャーズ」に色々聞いてみた
大曽根 貴子シンガポール勅許会計士 国際税務専門税理士
前半の清水氏の部分は聞く必要なかった。聞くなら後半の5:26からの金融教育の部分からでいいです。彼のお嬢さんは、本当に中国語が上手で、中国語で韻を踏んだ文章をインスタグラムに掲載されていたので、一時期フォローしていました。後半のお子さんに対してお金の考えはとても共感できますし、どうやって稼ぐ(生きる)のか、自分の頭で考えさせることは大切だと思います。
ジムロジャースの枕詞である「伝説の投資家」の意味は、「過去の投資家」ということと解釈しています。少し前は日本人向けには北朝鮮に投資しろとか、人目を惹く発言ができて、本が売れてPVも取れるのでメディア御用達の投資家ともいえます。
私は彼の本は価値がないと思っているので読まないけど、仕事で彼の本を読んでいる日本人アナリストたちに感想を聞くと、「前の本のコピペ」「読まなくていいと思う」といわれます。
メールマガジンをはじめるとのことで、企画協力者からNPに営業があったのだろうな、そのメルマガも過去の本のコピペで、彼の本質的な投資哲学なんて微塵もないのだろうと邪推してしまいます。
人間はいずれ死にます。オピニオンリーダーになる機会をつかめた人には、本質的な仕事や発言をしてほしい。他人を変えることはできないので自分の行動で実践します。
英語ができる・できない人の衝撃年収差…30代女性で約140万円の差、50代で男性1.5倍、女性2.2倍という歴然
インボイス反対署名、オンライン国内最多54万筆超。なぜここまで異議多い?
大曽根 貴子シンガポール勅許会計士 国際税務専門税理士
インボイス制度は消費税のような付加価値税の課税の公平性に必要な制度です。
「インボイス制度の問題点1:実質的な消費税の増税にもかかわらず、誰が増税分を負担するか、法律で決まっていない」
⇒インボイス制度導入前までが、不公平な消費税の控除が行われていて、インボイス制度により公平なあるべき姿が導入されました。消費税の負担は最終消費者であることは消費税法に定められています。
「「提供する商品やサービスの値段を上げた(または検討中)」と回答しており、消費税の増税が物価高をもたらしていることも明らかになった。」
⇒消費税を装って売上を計上していたものを売上に科目を変更しただけなので、消費税の増税ではありません。免税事業者の方が、顧客に消費税を請求しておりながら、それを納税していない方が違和感を感じませんか?
「インボイス制度の問題点3:提供する製品やサービス・スキルの前にインボイスの「有無」で線引きが行われ、自由な商取引に税制が介入しすぎている」
⇒優秀なフリーランスであれば、年商1000万円を超えるので、課税事業者登録をしている方が多いと思います。インボイスのせいで取引が断られたのか実力または営業力不足なのかもう一度冷静に立ち止まって考えてみてください。
そもそも税抜き売上が200円(税込み220円)で税抜き仕入れが100円だとすると利益は100円。
仕入れが免税事業者からの場合、支払額は100円で、利益100円、消費税の納税額は20円。
仕入が課税事業者からの場合、支払額は110円で、利益100円、消費税の納税額は10円。
免税事業者か課税事業者のいずれを使っても最終的な利益は同じ金額でキャッシュフローも同じ金額です。課税事業者から仕入れた場合、先に仕入先に10円多く支払って、消費税申告時に10円控除を取るだけのこと。
免税事業者を使うと、消費税申告の時に控除が取れないので「損した気分」になるかもしれませんが、実質どちらを使おうと変わらないはずです。
雰囲気で文句を言わず、事実に基づいて記事を書いてください。
Forbs Japanにこのような記事が掲載されてしまうことは残念です。
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