ホーム
7フォロー
238フォロワー
裁判官も逃れられない? 法曹界で注目の「認知バイアス」、判決への影響は 法廷から
西 愛礼後藤・しんゆう法律事務所 弁護士(元裁判官)
共犯者に有罪判決を下した裁判官に対する忌避申立てで提出された意見書が興味深い。判断材料にしてはいけないというルールがあっても一度目にした情報を現実には排除できないという海外の研究結果があるようです
証拠が違うと判決理由が自ずと異なるのである程度は区別も可能だと思いますが、人間には一貫した認知を保とうとする認知的一貫性があるため、既に下した判決に沿うような結論を導こうとしてしまうおそれは否定できません。
以前書いた予断に関するトピックスはこちら
人はなぜ間違えるのかー予断による結論の先取り
https://newspicks.com/topics/criminaljustice/posts/30?fromNews=true
「外国人ふう」で職質70回以上と訴え。レイシャルプロファイリング訴訟始まる。被告の国など争う姿勢
西 愛礼後藤・しんゆう法律事務所 弁護士(元裁判官)
今日は警察官による人種差別的な職務質問に対する国賠訴訟第1回期日で、原告意見陳述がありました。原告本人のこの裁判は「日本をより良くするためのもの」というメッセージが伝わって欲しいです。裁判資料はcall4で公開されています。
https://t.co/PrnCgET8Os
なお、よくある誤解として、外国ルーツを持つ人に対する職無質問が全て違法と言っているわけではなく、不審事由がないのに見た目だけの職務質問を違法と訴える裁判です。また、犯罪率は外国ルーツか否かで統計上差はありません。詳しくは下記をご参照ください。
https://newspicks.com/topics/criminaljustice/posts/22?invoker=np_urlshare_uid9426411&utm_medium=urlshare&utm_campaign=np_urlshare&utm_source=newspicks
死刑執行、かつては前日までに告知 死刑囚の自殺で当日に運用変更(産経新聞)
西 愛礼後藤・しんゆう法律事務所 弁護士(元裁判官)
死刑執行の告知を当日に行うことが「尊厳を持って最期を迎えることができない」などとして死刑囚2人が国を訴えた訴訟で、大阪地裁は15日、原告の訴えを全面的に退けました。
心情への配慮については様々な見解があると思うのですが、少なくとも法律面において死刑の即日告知・即日執行だと弁護士に相談することや死刑の執行停止(刑訴法479条)・執行異議(刑訴法502条)を申し立てるのが現実的に不可能になることから、適正手続違反と考えざるを得ないのではないかと思います。この点について判決は「異議申立権から告知当日に執行されない地位は導けない」と判示しておりました。
本件は最高裁まで行くだろうと予想されるため、今後の判断が待たれます。
【ついに改正】国の虐待対応マニュアルから「揺さぶり」診断基準を削除 「セカンドオピニオン推奨」で改善するのか 脳の専門医は「国の“責任放棄”だ」(関西テレビ)
西 愛礼後藤・しんゆう法律事務所 弁護士(元裁判官)
厚労省のマニュアル「家庭内の転倒・転落を主訴にしたり、受傷機転不明で硬膜下血腫を負った乳幼児が受診した場合は必ずSBS(揺さぶられっ子症候群)を第一に考えなければならない」
↓
世界中でSBSの医学的根拠が疑問視され、日本国内でも無罪判決続出
↓
セカンドオピニオン推奨にマニュアル改訂
↓
刑訴法学者「未だに従来のSBSに基づく診断をしている医師も多く、セカンドオピニオンを推奨しても誤診が生まれるおそれがある」
医師「脳の専門医から見てマニュアルに医学的根拠がないことは明らかだった。なぜ問題のある基準を国が採用し続けて社会的混乱を生じさせたのか、その検証が全くされていない。削除しただけでは国の“責任放棄”としか思えない」
予断の原因を削除した点は評価できます。しかし、根本的な部分が変わらなければまた同じような冤罪事件が生まれてしまう危険があります。
連載「『公共』と法のつながり」第7回 弁護士と学ぶ刑事手続の基礎
西 愛礼後藤・しんゆう法律事務所 弁護士(元裁判官)
常識や道徳では「取調べでは真実を話すべき」だが、実際には自分を疑う捜査官を説得するのは困難で、記憶違いや言い間違いから更に冤罪の危険性が増加する。だからこそ歴史を通じて設けられた黙秘権を行使すべきであり、この種の常識の逆転現象こそ法律の意義だ、という良記事。
有斐閣の"法学部で学ぼうプロジェクト"として戸塚史也弁護士が高校の担任の先生とお話しするという形式。体育の授業中に教師から「ガム噛んでたろ」「今呼ばれて飲み込んだだろ」と言われたという冤罪体験が印象的です。戸塚弁護士は以前紹介したこちらの無罪判決の弁護人を務めていました。
https://x.com/yoshiyukinishi_/status/1709352980649308564?s=46&t=aojfvMAGOojco-muuAj8QA
NORMAL
投稿したコメント