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約10人に1人が「カスハラ」経験 相談ある企業は3割まで増加 厚生労働省の調査
TBS NEWS DIG
松下 朋弘ユニヴィス法律事務所 弁護士
カスハラへ対処をしない場合、企業は直接カスハラを受けた従業員から職場における安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求を受ける可能性があります。 以下では、カスハラが発生したケースで安全配慮義務違反が肯定されたケースと否定されたケースを紹介します。カスハラが起きたときに備えたマニュアル作りや実際にカスハラが起きたときの会社側からの支援、カスハラで傷ついた従業員へのケアなど、カスハラに対する体制を平時から整えておくことが重要です。 安全配慮義務違反肯定例(企業側敗訴)としては、安全配慮義務違反を肯定し1,300万円もの損害賠償義務が肯定された豊和事件(大阪地判令和2年3月4日)があります。施工管理業務に従事していた従業員が担当案件に関してクレームが発生する都度、現場監督や内装業者への直接謝罪や施工予定の調整、予定の調整が困難となった場合に自らの施行実施などをさせられていました。このようなクレーム対応に対して使用者側は特段の配慮せず、長時間労働を放置していた結果、うつ病を発症してしまった点につき、長時間労働が発生し得るクレーム対応に対し適切な配慮をしなかったとして、安全配慮義務違反があると認定されました。 安全配慮義務違反否定例(企業側勝訴)としては、NHKサービスセンター事件(横浜地判令和3年11月30日)があります。コールセンターで電話対応をしていた従業員が、わいせつな電話を受けていたにもかかわらず適切な対応がなされなかったとして訴えが起こされました。一方、NHK内部では二回目以降のわいせつ電話に対しては従業員判断で電話を切ることができるといったマニュアルや、上席への転送依頼もかけることができるようルールを策定しており、カスハラに対する自動音声切替の体制があることや、メンタルヘルス相談の制度なども構築していたことから、カスハラ対策はきちんと行えていたとして、安全配慮義務違反が否定されました。
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離婚後の共同親権が可能に 改正民法が成立 77年ぶりに見直し
毎日新聞
松下 朋弘ユニヴィス法律事務所 弁護士
子どもの福祉に適う制度としては、養育費の立替払いと国による徴収制度を優先的に導入してほしいです。日本人で離婚した別居親の四分の三程度は養育費を支払っておらず、子どもの貧困に直接影響していると考えられます(児童の権利条約に基づく審査でも、子の養育費についてはたびたび指摘がされており、困窮する同居親への社会的援助の必要性がいわれています)。 せっかくなので諸外国の養育費制度を紹介します。いずれの国も、行政による立替払と別居親への国からの請求が制度として用意してあります。 アメリカでは、社会保障給付として同居親に直接養育費を公的機関が支給をし、養育費相当額を別居親から給与天引や税金還付との相殺の形で強制徴収する形をとります。 スウェーデンでは、自由な協議により一定の養育費を同居親と別居親で決定をし、当該養育費の水準が公的基準に満たなかったり、任意での支払が滞っている場合には公的機関が直接養育費を同居親に養育費を立替払いをし、親同士で決めた支給額の限度で行政が別居親から徴収する形をとります。 フィンランドでは、別居親が養育費を支払わない場合には、公的機関から養育費手当が支給されます。行政は、別居親から養育費相当額を徴収しますが、フィンランドでは国民の財産が日本よりも厳格に政府から把握されており、実効的な給与天引きなどの強制執行手続により養育費相当額が回収されます。 イギリスでは、養育費の公的水準が決められており、別居親からの養育費支払額が当該水準に満たない、又は一切支払がない場合には、公的機関が同居親に対し養育費を支給し、行政が別居親から徴収する形をとります。このとき、CMSによる給与天引や強制執行を行うことができます。 ドイツでは、別居親が養育費を十分に支払わない場合には、養育費立替払い制度によって国から最低養育費の金額の支給を受けることができ、行政が別居親から徴収する形をとります。 フランスでは、未払の養育費がある場合には、その前払として行政が家族支援手当を同居親に支払い、行政は別居親に対して養育費の取り立てを行い、取り立てにあたっては強制執行を実施することもできます。 韓国では、養育費の未払があった場合には養育費一時緊急支援という給付を受けることができ、また養育費を支払わない別居親に対しては養育費直接支給命令という制度により給与天引きの形で強制徴収が可能です。
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副業したいけど動けない理由は何? 研究員が調査結果を明かす
マイナビニュース
AI発明の新技術、特許と認めず 東京地裁「人間に限定」
共同通信
松下 朋弘ユニヴィス法律事務所 弁護士
生成AIが作り上げたものには、特許を受ける権利に限られず著作権も認められません。 AIによる生成物と著作権については文化審議会がすでに立場を明らかにしているように、AIは自然人ではなく「著作物を創作する者」には該当しないため、「著作者」たりえず、AIによる生成物に著作権は発生しません(「AIと著作権に関する考え方について」令和6年3月15日 文化審議会著作権分科会法制度小委員会39頁)。 これと同様に、特許法第29条第1項柱書は、「産業上利用することができる発明をした者」は特許を受けることができると定めていますが、AIは自然人ではないため「発明をした者」に該当せず、AIによる生成物に関しては特許を受ける権利は発生しません。 この点について、仮にAIによる生成物に著作権や特許を受ける権利の発生を認めた場合、AIによる生成物の知的財産権の権利者は誰なのか?(AI開発者?AIに指示を与えた人?AIに法的人格でも認めるの?)という議論が巻き起こります。AI開発者ということになれば、AIが世に広まるにつれてAI開発者にあらゆる知的財産権が集約されることになり、AI開発者の許可がなければおよそあらゆる生成物の利用ができなくなります。これは、著作権法や特許法の背景思想が許容しているような社会ではないですし、AI開発者があらゆる知的財産権を独占する一種の独裁社会ですらあると思っています。また、AIに指示を与えた人に権利を付与すれば、大電力でAIに絵や文章や音楽を生成させ続けた人間にあらゆる創作や発明に関する権利が集約されてしまいます。 著作権法や特許法は、創作的な活動や発明をした人の労へ報い、社会が健全に成長するためにある法律です。これを踏まえれば、裁判所の判断は妥当そのものですし、今後も容易に変えるべき点ではないと考えます。
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LIFULLが「老卒」採用。65歳以上雇用、トヨタも本格着手
Business Insider Japan
松下 朋弘ユニヴィス法律事務所 弁護士
これは人事担当者向けのトピックなのですが、定年前にその会社に就労していなかった定年年齢以上の高齢者を雇用するときは、第二定年制を導入し、老卒向け定年を就業規則上用意した方がいいです。 それというのも、定年年齢以上の労働者の無期転換権行使を防止するにあたっては、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に基づく第二種計画認定を利用するのが通常ですが、第二種計画では定年前にその会社で働いていなかった労働者の無期転換権行使を阻止できません。 何を言っているのかというと、別の会社で働いていた定年年齢以上の老卒者であって、5年以上働いて契約が有期契約更新されたことのある労働者は、無期転換権を行使できてしまうので、亡くなるか身体機能が衰え労働能力が真に喪失するまで雇用を継続しなければならなくなります。たいていの会社が考えている老卒採用は、短期間の雇用契約の更新によって会社が切りたいとき切るような制度だと思いますので、日本の無期転換権制度と相容れないことが出てくるでしょう。 老卒採用向けの就業規則上のルール整備までしている会社はおそらくほとんどないので、今後課題になってくると思います。
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「アディダス」VS「トム ブラウン」のストライプ商標権侵害訴訟、第二ラウンドも「トムブラウン」に軍配
WWD JAPAN.com
衝撃の異物混入、「超熟」食パンにクマネズミの一部が入ってた…購入者は「慰謝料」もらえる?
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GW明けが「最も忙しい」 依頼殺到 退職代行サービスの今
毎日新聞
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