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社会保険料負担の検討、NISA口座内所得は対象外=厚労省幹部
Fukuda Kazu
金融所得や金融資産を医療保険や介護保険の算定基礎に含めることにより、現行の給付水準を出来るだけ維持したいということでしょうか?
医療保険は窓口負担割合を原則全世代3割にすることと、終末期の延命に対する保険適用の見直しはやってもらいたいです。まずはそこからでしょう。
その上で、保険料算定にNISA口座を除く申告不要の譲渡配当を含めるとか、自己負担限度額の基準に資産額も勘案するなら、比較的資産額の少ないであろう若年層の負担軽減になると思います。
負担増だけ先行して、過大と感じられる給付が温存されるのは勘弁してもらいたいです。社会保険料のことを考えると子供達には暗い未來の話しかできないのがツラい。
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Fukuda Kazu
FIREの基準とされることがある、特定口座源泉ありで金融資産1億円の配当所得400万円として、横浜市を参考に令和6年度の制度で試算してみました。
①40~64才で上記配当所得のみの単身世帯
国保
医療分:所得割(400万-43万)×8.83%+均等割40,050円=355,280円
後期支援金分:所得割(同上)×2.65%+均等割12,460円=107,060円
介護分:所得割(同上)×3.08%+均等割15,740円=125,690円
合計 588,030円
申告不要制度の場合はそれぞれ均等割×0.3(7割軽減)
合計 20,460円
②65~74才で上記配当+国民年金80万円弱
国保
①から介護分を除く
462,340円
介護
139,020円(本人課税で合計所得400万円)
申告不要制度の場合
国保
①の申告不要から介護分を除く
15,740円
介護
15,880円
③75才以上で上記配当+国民年金
後期
所得割(400万円-43万円)×10.08%+均等割45,900円=405,756円
介護
139,020円
申告不要制度の場合
後期は均等割のみの7割軽減
13,770円
介護
15,880円
です。ざっとした試算なので細かい計算ミスはあるかもしれません。お住まいの自治体によって率や額は異なります。
これ、例えば営業農業不動産等の所得であればそれぞれ高い方の額が賦課されるので、申告不要制度は不公平と感じる方もいるとは思います。
補足すると、医療と介護の制度は給付等の需要額から見込んで率や額が決まるので、これが実施されると率や額は下がる(又は上昇を抑制する)方向に働きます。申告不要制度を使っていた方は所得額にもよりますが増(激増)、それ以外の方は実施されないよりは減になるはずです。導入時の率や額の設定はかなり難しいと思われます。いずれにしても給付の抑制はしっかりと進めて欲しいです。
FIREしている方や考えている方は、マネープランの大きな見直しは必要になるでしょう。
【新NISA】今から始める人が「やらないほうがいいこと3選」を元銀行員が解説
Fukuda Kazu
まずは生活防衛資金の設定と確保、ダウンサイドのリスク許容度(特に自分の感情面)の把握は必要だと思います。
生活防衛資金は生活費もそうですが、自分の働き方やその安定度、家族の状況によってかなり個人差がありそうです。仮に職(給料)を失うと生活費以外にそれまで天引きだった住民税や社会保険料(国保又は社保任意継続と国民年金)の支出があります。多くの方にとって、考えている以上に高いと思うので、それも踏まえて確保しておくとより良いでしょう。
私が就職したばかりの人にアドバイスするなら、生活防衛資金は3~5年計画で貯めるつもりで、NISAへの積み立て(十分に分散された低コストのインデックスファンド)と平行するように薦めるかなと思います。3年~5年積み立てを続ければ感情面でのリスク許容度もわかってくるでしょうし、下落にも少しは慣れるはず。
金融所得で保険料増を検討 医療介護、不公平見直し
Fukuda Kazu
そもそも、課税口座の譲渡や配当所得は非課税所得ではないですね。
ただ、特定源泉徴収ありで申告不要制度を使えば自治体がその所得を把握できないので、国保、後期、介護の算定の基礎となる住民税の所得情報に含まれない(含めることができない)だけ。
特に、配当所得は多くの場合総合課税にできるので所得税の税率ベースで申告するかしないか損得を考えられることもありますが、意図しない損をしてしまう場合があります。
申告することで
住民税の課税非課税が変わることがある(均等割の課税ベースライン)。給付金などでも、この差は大きかったりします。
課税所得が上がる(所得控除前の総所得金額等又は合計所得金額)。国保後期介護の算定には所得控除は関係しません。
高齢者は窓口負担割合や限度額が上がる場合がある。
一方で、譲渡配当かいくらあっても申告不要制度を使えば非課税世帯で保険料(税)は最低限しかかからないのは違和感があります。
NISA口座の譲渡配当は、相続を除く全ての税や保険料には影響しないようにするべきと思いますが、それ以外の課税のものは検討の対象にしても良いかなと。
NORMAL
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