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裁判員制度10年、日本人が見失った大切なこと 一般市民には絶対に不可能な「心証形成」を委ねていいのか
JBpress(日本ビジネスプレス) JBpress 最新記事
石川 幸男下級管理職
実際に被害者が発生している「裁判員の精神的負担に対するケア」の問題が一向に改善されないので、過去の投稿を再掲させていただきます。 自分の周囲には、ストレスに弱そうな人がいたので、裁判員制度開始前の2008年10月29日に東京商工会議所と最高裁の共催による裁判員制度の説明会に参加して、解説ご担当の最高裁判所事務総局総務局参事官 吉崎佳弥殿に、閉会後対面で、読売(小林篤子氏)・朝日(中井大助氏)・日経(岩村高信氏)の記者3氏がメモを取られる中で、以下の質問を行い、回答をいただきました。 【質問】「裁判員へのメンタルケアや、職務が原因で生じた精神的な変調発生などの損害の補償については、非常勤の国家公務員として扱われるというが、裁判員を務めたことと、損害発生との因果関係の立証責任を裁判員が負うとされており、そのような立証責任は負えないので、就任を辞退したいと申し出た場合に認められるか。」 【回答】「質問のケースは、過料を科すことなく、辞退を認める。」 ただ、都内の上場企業関係者500名以上が集まって開催された、この説明会自体が、全くどのマスコミにも取り上げられず、この質問と回答も記事にはなっていません。もう少しマスコミがこの問題に真摯に向き合ってくれいたなら、後に実際に発生したお気の毒なケースを防げたと思い、大変残念です。
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