新型コロナ法案、午後に審議入り 政府の方針転換など議論

 新型コロナウイルス対策の実効性を強化するための新型コロナ特別措置法と感染症法の改正案は29日午後、衆院本会議で審議入りする。菅義偉(すが・よしひで)首相が出席し、西村康稔経済再生担当相が改正案の趣旨を説明、質疑が行われる。改正案はすでに与野党の事前協議で修正合意しており、2月3日に成立する見通しだ。

 質疑で与党は、法改正を感染収束後としていた政府方針の転換について説明を求める。野党は感染症法を巡り、厚生労働省専門部会に慎重論があったのに、入院を拒否した感染者への刑事罰を政府案に盛り込んだ経緯をただす見込み。

 本会議の後、衆院内閣委員会で感染症の専門家を招いて参考人質疑を行う。改正案は2月1日に衆院を通過し、参院での審議を経て同3日に成立する見通し。

 改正案の修正は、自民党の二階俊博、立憲民主党の福山哲郎両幹事長が28日の会談で合意した。

 感染症法では、入院拒否者への罰則を修正。政府案は「懲役1年以下または100万円以下の罰金」の刑事罰としていたが、行政罰である50万円以下の過料に落ち着いた。保健所の行動調査を拒否するなどした感染者についても、50万円以下の罰金を30万円以下の過料に修正した。

 特措法では、営業時間短縮などの命令を拒んだ事業者への過料を引き下げ、緊急事態宣言下は30万円以下、宣言の前段階にあたる「蔓延(まんえん)防止等重点措置」下は20万円以下とした。政府案はそれぞれ50万円以下、30万円以下としていた。

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