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桜を見る会

安倍首相主催の「桜を見る会」に首相の後援会関係者が多数招待され、「公費の私物化」と批判されています。

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「桜」前夜祭補塡額、最大年251万円 安倍氏秘書を略式起訴 本人は不起訴

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 東京地検特捜部は、「犯罪の事実を認めるに足る証拠を得られなかった」として、政治資金規正法違反と公職選挙法違反の容疑で告発された安倍晋三前首相(66)をいずれも不起訴処分(容疑不十分)とした。一方、「桜を見る会」の前夜祭の収支計約3022万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、前夜祭を主催した「安倍晋三後援会」代表の配川博之・公設第1秘書(61)を政治資金規正法違反(不記載)で略式起訴した。東京簡裁は罰金100万円の略式命令を出し、秘書側は即日納付した。

 前夜祭は、安倍晋三後援会が2013年から東京都内のホテルで開催してきたが、14年以降、収支報告書には前夜祭の収支の記載がなかった。政治資金規正法は、政治団体の収入や支出の収支報告書への記載を定めており、弁護士らが特捜部に告発した。弁護士らは検察審査会への審査申し立てを検討している。

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