特許庁が配色だけで商標を認定 一番手はトンボの消しゴムとセブンイレブンの看板

初めて認定されたトンボ鉛筆の消しゴムに認められた色彩のみからなる商標
初めて認定されたトンボ鉛筆の消しゴムに認められた色彩のみからなる商標

 特許庁は1日、音や動きなど新しいタイプの商標で、色彩のみの商標を初めて認定したと発表した。トンボ鉛筆(東京都北区)の消しゴムの青、白、黒の3色柄と、セブンーイレブン・ジャパンの看板などで使われる白、オレンジ、緑、赤の4色柄の2件が初認定を受けた。2社は登録料を納付すれば、正式登録となり、10年間の独占権が認められる。

 改正商標法が平成27年4月1日に施行され、これまで文字や図形、記号、立体などに限られてきた商標の対象に、音や色彩、動きなどが加わった。

 色の商標は区別が難しく、販売実績や市場の独占率、使用期間などを基準に認定する。特許庁によると、2月20日現在で、492件の出願があり、ウルトラマンをイメージさせる円谷プロダクションの赤と銀色の組み合わせなどが審査中となっている。

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