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罪に問われない大麻「使用」、罰則の創設検討へ…20歳代以下の乱用増受け
山岡 幹丈おぱいくりおまんじゅう総本舗 栗課長
大麻取締法はGHQが来たときにアメリカの法律に合わせただけの法律なので、麻を利用して生きてきた日本古来からの伝統にはそぐわない。
大麻=左巻きというイメージとされがちだが、保守的な立場からみても麻の利用を特に禁止するべき理由が見当たらない。 常習性があっても依存性はなくそこまで危険ではないので。
依存性や危険性においてはアルコールのほうが危険で、タバコの方が依存性も高いので、これらに代替的な機能を持つライトドラッグとしてこれを承認することは社会にとってもメリットがある可能性がある。 タバコや酒と同じくデメリットもあると思うが。
ドラッグはデメリットしかないから排除すべきだ、の論理でいくと酒とタバコもなくなった方が良いのだが、迷惑をかけない範囲での愚行は許容されており、そういうものも健全な社会には必要なのである。

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