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4630万円誤送金 9割回収の奇跡を起こした阿武町顧問弁護士がとった“ウラ技”
デイリー新潮
M. Hiroumi地方公務員
不思議な点がいくつかあります。 ①一部差押で事足りるのでは? 差し押さえたのが金銭債権であるなら、債権全額でなく「滞納額に充つるまで」と差押財産欄に記載して税金の滞納額までを差し押さえることができます。財産が不可分のものである場合のみ、超過して差押することができるのです。  その点からすると、いささか超過差押なのでは…?と言った気持ちが拭えないです。  国税庁HPにも通達が載っているので参照してみてください。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/01/048/01.htm ②決済代行業者3社全部は差押できないのではないか? 3社全ての債権を差し押さえる場合、1社を差し押さえすれば、税金の滞納額を容易に回収できるはずです。それが明白であるにもかかわらず差し押さえするのは、これも超過差押をしていると言えるのではないかと思います。 ちなみに他のコメントに目を通していくつか答えられる質問があったので補足します。 ①まず自治体では住民税を自分たちで滞納整理しています。滞納整理の一環として職員は徴税吏員証を持っています。なので、特に税務署などは今回関わることはなく自治体では自力執行ができます。 ②督促してから日数が経たないと差押できないのでは?という質問については、既に過去滞納して督促している税金があればいつでも差し押さえることが出来ます。
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