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フェイスブック、トランプ氏アカウント23年1月まで凍結へ
吉田 広明吉田広明行政書士事務所 代表
以前も書きましたが米国通信品位法230条によればサービス提供者はユーザーの書き込みに対して責任を負う必要がなく、かついかなるユーザーもしくはサービス提供者もその善意により暴力わいせつ表現道を含む書き込みについてアカウント凍結を含むアクセス制限をすることが認められています。条文にはwhether or not such material is constitutionally protectedと記載があり、憲法で保護された権利に属するものも含むとなっています。これは表現の自由を侵してでもアクセス制限をして構わないということです。ですのでfb社がトランプ大統領のアカウントを凍結したことは通信品位法230条の規定に則り全く合法です。fb社は今も昔も独占的な地位ではありませんし運営側としては必要な措置だったと思います。トランプ氏の側も自前のサーバーを立てて発信する必要がありますね。awsなどではサービス停止される可能性がありますし実際parlarもそうされました。
ツイッター、在米中国大使館のアカウント凍結=ウイグル迫害、投稿問題視
吉田 広明吉田広明行政書士事務所 代表
トランプ元大統領のケースと同じです。米国通信品位法230条によればサービス提供者はユーザーの書き込みに対して責任を負う必要がありません。かついかなるユーザーもしくはサービス提供者もその善意により暴力わいせつ表現道を含む書き込みについてアカウント凍結を含むアクセス制限をすることが認められています。条文にはwhether or not such material is constitutionally protectedと記載があり憲法で保護された権利に属するものも含むと書いてあり、これは表現の自由を侵してでもアクセス制限をして構わないということです。公的機関は自前のインフラでの発信をするようにしたほうが良いのではないかと思います。ユーザー側も複数のサービスからの情報収集と発信源へのダイレクトのアクセスが必要であり、インターネット黎明期の時代の情報収集手段にに立ち戻った方が良いかもしれません。少なくとも切り捨てるのではなく、確保しておくことは考えておいた方が良いかと思います。
トランプ氏追放は「問題」=独首相、ツイッターに苦言
吉田 広明吉田広明行政書士事務所 代表
米国通信品位法230条によればサービス提供者はユーザーの書き込みに対して責任を負う必要がありません。かついかなるユーザーもしくはサービス提供者もその善意により暴力わいせつ表現道を含む書き込みについてアカウント凍結を含むアクセス制限をすることが認められています。条文にはwhether or not such material is constitutionally protectedと記載があり憲法で保護された権利に属するものも含むと書いてあり、これは表現の自由を侵してでもアクセス制限をして構わないということです。ですので今回ツイッター社がトランプ大統領のアカウントを凍結したことは通信品位法230条の規定に則り全く合法です。
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