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「紅こうじ」サプリ入院26人に 小林製薬、健康被害拡大
共同通信
atsushi okumura一般企業 臨床検査技師
医薬品と食品とか気にされない方も多いと思います、わかりやすい表示例を書きましょう。 A「〇〇に効くといわれる紅麹配合」 ※紅麹は成分例として書いているだけ  →効く商品ではないです B「紅麹を配合しているから〇〇に効く」    →商品に効能効果がある書き方です どういうことかというと、 A は「〇〇に効くといわれる紅麹」=やや事実&「紅麹を配合」=事実 但し前後の文はそれぞれ事実でも、紅麹によって〇〇に効くとは「書いていません」ので効能効果を謳っていない単なる食品です。 Bは明確に「紅麹(有効成分)があるから〇〇に効く」と謳っていますので医薬品など製造販売承認申請を取らなければなりません。 これはパッケージによく使われる表現テクニックなので知っておくと便利です。 なお私は高橋Proと一部見解が違いまして、『市販後の安全性モニタリング」機能が、小林製薬には備わっていない』というより、商品が食品カテゴリなのでモニタリング対象外(そもそも義務がない)だからやっていないだけかと。 私が知っている時期ですが小林製薬さんは、各種業界団体の事務局も社内に場所を貸していて、そういう制度面については詳しい&握っているんですよね...
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