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死刑と冤罪ー冤罪は死刑を廃止する理由になるのか
刑事司法の一隅を照らす
荘司 雅彦サイバー大学客員教授 弁護士
警察やメディアの対応をまず改めるべきでしょう。 死刑に相当するような重大犯罪が起こった時、犯人がなかなか検挙されないと「警察の威信に関わる」という理由で「犯人らしき人物」が警察のターゲットになります。 逮捕となると、もはや警察は他のスジを当たろうとしなくなるしメディアも大々的に報じて「逮捕者=犯人」という図式が完成されてしまいます。 ワイドショーなどでも何度となく取り上げられれます。 逮捕された容疑者が否認をしているにも関わらず警察は実名をリークして、長期間の身柄拘束で精根尽き果てた容疑者から自白を取れば円満解決という図式です。 自白してなくとも検察官が起訴すれば、刑訴法の大原則である「無罪推定原則」は忘れ去られ「有罪推定原則」になってしまいます。 目撃証言なんてちっともアテにならないのに、その程度の状況証拠だけで死刑判決が確定してしまったのが「毒物カレー事件」です。 筆者はもと裁判官とのことですが、取り調べ等でどれだけひどいことがなされているかは裁判官には知らされません。 情状を争う自白事件で検察官が無茶を言ってきたので、私は「ならば被害者の供述調書を不同意にて法廷で証言してもらいます」と反論したら、すぐに無茶を言わなくなりました。 供述調書がいかに怪しい警察や検察の作文であるかを如実に示す事実です。 「警察の威信」より「視聴率や購読数」より、無実の人の権利の方がはるかに重いのです。 捜査当局とメディアはそれを重く受け止めるべきです。
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