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【削除されました】養殖物2022年2月8日(火)
note(ノート)
旧さんしま Kみっともない人
どうもー!せっかく法学ちょっとずつやってるんでここで学んだことのアウトプット的なことをつらつらやろうと思います。間違いが多数あると思いますが、ご容赦ください。  例えば皆さんAさんがBさんを殺そうとおもって見間違ってよく似た双子のCさんを殺してしまった場合、AさんにCさん殺害の故意は認められるでしょうか。  直観的に考えても認められそうではありますが、法学的にどういう根拠ずけを図るでしょうか。  法定的符合説によると、行為者の認識していた事実と現実に発生した事実とが構成要件的に符合していれば故意は認められるとします。構成要件とは、刑法199条でいうと人を殺した者は死刑又は無期もしくは五年以上の懲役に処する。の「人を殺した者は」の部分に当たります。換言すると、どのような条件を満たせば裁きの対象になるかという条件の部分を言っています。そのことを踏まえて、ここでいう構成要件的に符合とは平たく言うと、刑法199条でいう人を殺した者は~の部分の人を殺したことに変わりなく、どの客体を殺したかは特に問題とせず、199条が規定する行為を犯したことに他ならないことを意味しています。  なぜこのような解釈で故意を認めることができるかというと、刑法の規範は構成要件という形で与えられており、認識した事実と発生した事実が構成要件的に符合しているならば、非難可能性があるからです。要するに刑法は人を殺した者を裁くと言っているのだから、だれを殺したであろうと人を殺した者は裁きましょうということになります。  このような過程を経て、Aの故意を認めていくのです。 大学に入るまで法学ってのはずっと条文でも暗記していくのかと思いましたが、条文に書かれてる意味を確定したり、法的処理の正当性を論じたりとっても奥の深い学問だなと感じていますうう。
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