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アップルが日本企業と知財無償提供契約 公取委調査
毎日新聞
荒川 卓哉アポロ弁理士法人 弁理士
ベンチャー企業や中小企業は、特許や商標などの知的財産権について、重視していなかったり、そもそも、その存在すら知らなかったりします。 しかし、現状、何らの知財の武器なしに、世の中に商品・サービスをリリースすることは、知財で完全武装されている群雄割拠の世の中に、丸腰で飛び込むようなものです。 この記事は、知財がなければ、不利な契約うんぬんの前に、そもそも交渉のテーブルにすら、つけないことを明らかにしている記事でもあると思います。 なお、巨大企業が欲しがる程の知財を保有する企業の対抗策としては、当該特許を活かした製品づくりや、商標を基礎としたブランドづくり、特許流通データベースやJ-STOREなどに特許を掲載し、ライセンス契約する企業を模索すること等が考えられます。 もちろん、特許無効審判や、商標の不使用取消審判などを請求される場合もあり、体力的に厳しい戦いとなることも予想されます。 しかし、アップルの「iPhone」の商標は、「アイホン株式会社」の登録商標「iPhone」のライセンスに基づき、使用されていることや、 iPodの「クリックホイール」などの例もありますので、 安易に知財無償提供の契約はせず、きちんとその適否を見極める必要があるといえそうです。
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ヤフーが広告用語で“大量の商標出願” 「先取りを防ぐため」「独占の意図はない」と説明
ITmedia NEWS
荒川 卓哉アポロ弁理士法人 弁理士
確かに、他人の商標の先取りとなるような出願が、一部の出願人により、大量に行われています。しかし、そのほとんどが出願手数料が支払われることなく、出願却下となっています。したがって、仮に、ご希望の商標と同一又は類似の商標が、同出願人によって出願されていたとしても、問題となることは少ないといえます。 自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意) https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/tanin_shutsugan.html 心配なのは、今般、ヤフーが大量出願することによって、起こり得る弊害です。 前記、一部の出願人は、国や企業が、商品名やサービス名を発表した当日に出願をするような、ある意味、行動力のある者です。したがって、ヤフーより先に出願することもあり得ますし、出願後、ヤフーが商標登録しようとしていることを知れば、その出願の印紙代を支払い、商標登録されてしまうこともあり得ます。 ヤフーの「商標を独占する意図はありません」との意思表示も、具体的な商標や期間、有償か無償かについての言及もなく、いつ翻されるかも分かりません。個人的には、かえって他者の不安を煽るだけのような気もします。 また、ただでさえ、大量出願による審査遅延が生じているのに、ヤフーも大量出願を行えば、審査官の負担がますます増大し、他の出願人の審査遅延にもつながります。 大量出願に対しては、法改正や、さらなる特許庁側の対応が必要だとは思いますが、今回のヤフーの独自の対応が、適切なものといえるかについては、やや疑問が残ります。
“KIMONO”の商標登録を目指すキム・カーダシアン 「文化の盗用」と批判続出
WWD JAPAN.com
荒川 卓哉アポロ弁理士法人 弁理士
わかりやすい記事。出願された商標が、自他商品を識別する標識として機能するか否かは、常に、指定商品との関係において判断されることになります。したがって「かばん類」等、被服と無関係な商品については、登録可能性があると思います。「被服」についても、いわゆる「着物」を含まない、「ランジェリー」にまで、指定商品が減縮補正されれば、登録され得るのではないかと思います。 フランスを中心としたヨーロッパでは、柔道着が「kimono」と呼ばれることもあるそうで、その商標が、出願する国において、どのような意味合いを有するのか、という文化的背景も、審査のポイントとなりそうです。 なお、本件のように、批判が続出するような商標出願は、商標登録前にブランドイメージを大きく毀損することになり、ブランディング的には、大きな失敗だと思います。これは、他人の商標や、流行語の、先取り的な出願にもいえることですが、最近、レピュテーションリスクを想定していない、自己中心的な出願が多い気がします。弊所も含め、多くの特許事務所では、事前調査において、登録可能性があっても、その点に言及し、出願を再度ご検討いただいていると思います。
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