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大谷翔平の通訳水原氏「私はギャンブル依存症」開幕戦終了後に選手たちの前で告白 大谷の銀行口座から6.7億円 米報道
デイリースポーツ
結城 東輝弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)
今日モーニングショーで水原通訳の資金流用問題を扱いました。日本法の弁護士という観点からですが、「大谷選手はどこまでの事実を知っていたか/合意していたか」によって異なる犯罪の可能性がありうるとコメントしています。改めて簡単に整理します。 (ご承知のとおり、推定無罪の原則が存在しています。) ①大谷選手が自身の管理する銀行口座からの送金に一切同意、認識していなかった場合 →窃盗罪に問われうる(大谷選手の代理人弁護士が”massive theft”という言葉で非難していることからこのストーリーは十分あり得ます) ②大谷選手が自身の管理する銀行口座からの送金を同意/認識していた場合(当初水原氏がESPNの取材に対してコメントしていたストーリーで、しかし同氏が最新の報道で否定しているもの) →送金理由や金額等が虚偽であった場合、詐欺罪に問われうる。しかし、虚偽も一切なく全て認識し同意していた場合、単に借金の肩代わりをしたということになり、犯罪行為はないということになります。(後者の場合、むしろ違法賭博への大谷選手の関与の程度も問われ得ます。) ③大谷選手は一切の事情を知らない(①と同じ)が、銀行口座の管理は水原氏が行なっていた場合 →横領罪となり得ます。ただし、大谷選手は資金面で水原氏を信用しておらず管理を任せてはいないという報道もあるため、これは最も可能性の低いストーリーではないかと思われます。
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