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【教養】なぜ優れたビジネスは「引き算」されているのか
NewsPicks編集部
Kashima Kazuo零細IT企業 雑用係
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国境を越えてテレワークする「デジタルノマド」に6か月間の在留資格付与へ 出入国在留管理庁
TBS NEWS DIG
Kashima Kazuo零細IT企業 雑用係
税理士ではないけど、海外在住経験あり&2ヶ月後から再び海外在住になるので、課税に関して知ってる範囲でコメント。 税務上の居住者・非居住者の判定は国によって異なり、単純に日数で半分以上住んでいたら居住者となる国もあれば、日本のように実態を総合的に判断する国もある(人による判断なので、ちょくちょく裁判になる)。後は、ビザの種類にもよる。例えば、デジタルノマドビザで滞在した場合は、たとえ1年間丸々その国に滞在していたとしても、その国では税務上の非居住者と扱われる、など。 今回の件でも、当然その辺りは事前に検討・決定がされているはずで、追加で情報が出てくるものと思われる。 あと、出身国と居住国で判断に矛盾が生じる場合もある。例えば日本人がA国に年間300日住んでいたとして、A国側からは、年間の半分以上住んでいたので税務上の居住者と認定される一方、日本側からは、1年の大半をA国で暮らしていたとしても生活の拠点はあくまで日本だから日本で納税義務がある、と主張される、など。 前述の通り、課税関係は追加で情報を待ちたいところだけど、予想としては日本側の立場としては税務上の非居住者として扱われるのでは無いかと思う。23区の税務署ならいざしらず、地方の税務署の人は国際関係の課税には慣れていない・詳しくないので、ノマドワーカーに日本で納税させようとすると混乱が生じそうだし。 しつこいようだけど追加情報を待ちたい。日本で働きたい知り合いは結構いるので。 追記: 期間6ヶ月で延長不可なら、日本での納税義務は無しのはず。延長可能の場合は、上に書いたような話になる。
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【峰岸会長】リクルートが守り続ける「大原則」を教えよう
NewsPicks編集部
Kashima Kazuo零細IT企業 雑用係
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