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国側「性風俗業は不健全」 コロナ給付金除外で初弁論
共同通信
星 諒佑Lawyer
どんな文脈で述べられているのかにもよりますが、風営法との平仄が気になります。 (※正確な解説は逐条解説などに譲ります) いわゆるデリヘルなど「性風俗関連特殊営業」について規定する風営法は、 ①「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持」 ②「風俗営業の健全化に資する」 を立法目的として掲げています。 ①との関係では、性風俗がそもそも本質的に不健全な産業ということであれば、その存在自体が「善良の風俗と清浄な風俗環境」を害すると考えられるので、法律で一律禁止すべきとなるはずでは? ②との関係では、風営法1条に書いてあるのは「風俗営業」の健全化であり、「性風俗関連特殊営業」の健全化ではない点との関係が気になりました。 デリヘル営業は届出で足りる一方(行為の禁止を解く「許可」ではなく「届出」です)、「風俗営業」であるキャバクラは営業「許可」が必要です。 形どおり読めば、風営法上、キャバクラの健全化はスコープ内とされつつ、デリヘルの健全化はスコープ外とされていることになります。 その理由が、「デリヘル営業は届出で足りるのだから、わざわざ健全化に資することまで規定する必要はないでしょ」という価値判断に基づくものだとしたら、「本質的な健全性」はキャバクラよりもデリヘルの方が高いと言えてしまうのでは? 素朴な疑問として、このあたりの説明はどう展開するのかと思ってしまいました。
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