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トランスジェンダーの女性用トイレ使用 国の対応は違法 最高裁
NHKニュース
前田 拓也会社員 事業開発
判決全文(補足意見含む)読んで、性的少数者の権利保護の指針等は今後個別に議論されていくべきであり、広く一般的に公共施設に本判決は援用されるべきではないという最高裁の立場は明確でそこは安心した。 判決に影響を与えたであろう一つに、職場の女性職員が明確に原告の女性トイレ利用に嫌悪感を表明しなかったことが挙げられたが、これは逆にいうと嫌悪感を表明する人が一定いれば結論に相応に影響があったのではないかと思料する。 今後性的少数者の法的保護の立場に立った世の中の動きはしばらく出てくるであろうが、マジョリティの法的保護との調整も同時に必要なので、サイレントではなくマジョリティ側も臆することなくしっかり意見表明することも大事だなと改めて実感するところ。 弁護士先生に聞いてみたいですが、本件での原告の保護されるべき権利って何法のお話ですかね?判例百選に載りそうな判決だなと思いますがどの法律論なのかと。憲法論は些か過大と思いつつ、労働法や民法だと本件の影響力から少し過小 とも思いつつでわからず。 ちなみに雇用者側にセミナー等で性的少数者への理解を広めることを判決内でも求められているので、そもそも”正しい知識をその他職員に植える”ことで嫌悪感を表明されにくい環境を整えることも含めて雇用者側の一定責務であろうが、特にこのトイレというデリケートな部分は理でなく、情の部分が大きく支配する部分であり頭でわかってても...という面もあり、とにかく理解を示し納得しろとも雇用者側は言えないだろう。 本判決により特にオフィスや商業デパートのトイレの設計に求められる要件が変わりそうですね。動線、キャパシティ含めて仕様は大きく変わるでしょうから既存施設は増改築され、新設は設計のやり直し、お金が相応に掛かってくる。
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