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社会に出ても、結婚しても、保険は必要ない…日本人が誤解している「必要な保険」と「いらない保険」の判断基準
PRESIDENT Online
Furuyama MasayukiChemical Trading Company Manager of General Affairs
【経済】「生命保険って多分入る必要ないだろうな」と思ったのは、20年くらい前に大手生命保険会社のCMで谷川俊太郎の保険に関する詩が朗読されていた時。 (以下引用) 保険にはダイヤモンドの輝きもなければ、 パソコンの便利さもありません。 けれど目に見えぬこの商品には、 人間の血が通っています。 人間の未来への切ない望みが こめられています。 愛情をお金であがなうことはできません。 けれどお金に、 愛情をこめることはできます、 生命をふきこむことはできます。 もし愛する人のために、 お金が使われるなら。 (引用終わり) このCMを見た時に、「あぁ、生命保険は保証内容ではなくて、ムードに訴えるようになったのか」と直感した。で、会社で昼休みにやってくる某財閥系生命保険会社のおばちゃんがあまりにも鬱陶しく(決算関係業務で昼休み返上で仕事をしている最中に営業された時には怒鳴りつけたこともある)、こんな無駄な営業要員のために保険料を払うのはバカバカしいと思い、大手生命保険会社の保険商品など絶対に購入しないと心に決めた。 その数年後にライフネット生命の岩瀬大輔さんが『生命保険のカラクリ』を書いて、自分の直感が間違っていなかったと確信した。さらにその後、三田紀房の『インベスターZ』でも生命保険が批判的に描写されている。 年末調整業務に従事しているとよくわかるけれども、過剰に生命保険に入りすぎている人というのが一定数いて、こういう人たちが生命保険の重要な顧客になり、その人たちの保険料が機関投資家たる生命保険会社で運用されているのだと理解している。 実際に給与計算や社会保険関係の実務を行っていると、日本のように社会保険制度が発達している国の場合、生命保険の必要性はさほど感じない。単純に扶養家族がいないからとも思うけれども、比較的多くの専門家が生命保険の不要性を唱えていることを考えるとそう間違った考えではないのではないかと思う。 生命保険会社の存在を否定するつもりはないし、生命保険に入りたい人は入れば良いと思うけれども、どうせ入るのであれば惰性ではなく、きちんと考えたうえで入った方が良いと思っている。
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企業、「偽装フリーランス」に苦慮 リスク避け起用控え 労働者と線引き明確に - 日本経済新聞
日本経済新聞
Furuyama MasayukiChemical Trading Company Manager of General Affairs
【経営】これは「フリーランス」はなくて「業務委託」の問題、「偽装フリーランス」ではなく「偽装請負」の問題と捉えた方が良いと思う。 ちょうど昨年の今頃、NewsPicksで今もPro Pickerであり続けているKabuK Styleの砂田憲治氏が出演した「カンブリア宮殿」の中で、「従業員の7割が業務委託」という趣旨の発言をして炎上したけれども、労働法や社会保険制度についての基本的知識を有していない経営者たちは、「労働者性」があるスタッフについて、しばしば「業務委託」という「魔法の言葉」を使いたがる。 経営者側としては、雇用契約を締結する「従業員」を抱えると、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労働保険料、子ども・子育て拠出金)の拠出を求められる。被保険者が負担する社会保険料は給与の15%程であるが、事業主負担は17~20%(業種によって労働保険料率が異なる)程度がかかる。これが業務委託契約に変わるだけで事業主負担は0になるわけだから、経営者側は業務委託契約化したがるのである。 本来「業務委託の従業員」という概念は存在しないはずであるが、労働法や社会保険制度の基本的知識を有しない経営者だと、うっかり「業務委託の従業員」だとか「従業員は業務委託だから」などと言ってしまうのである。 ちなみに会社概要などに記載されている「従業員数」と、「厚生年金・健康保険適用事業所検索システム」における「被保険者数」に著しく乖離があったり、「従業員」とされるはずの人間が「国民健康保険」の被保険者であったりする場合は、ほぼ間違いなくその会社は偽装請負を行っていると断定できる。 厚生年金・健康保険適用事業所検索システム https://www2.nenkin.go.jp/do/search_section ちなみに雇用契約から業務委託契約化をすることによって大規模なコストカットに成功したのが実は宝塚歌劇団である。宝塚歌劇団では1970年代後半から「タレント契約制」を導入し、現在では入団6年目以降の劇団員は雇用契約から業務委託契約に切り替わるのである。これにより、阪急電鉄は入団6年目以降の劇団員の社会保険料の事業主負担から逃れられるわけである。
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