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結局、信託型SOにどう対応した?スタートアップ各社の対応
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村上 未来somebuddy代表、公認会計士 会社経営
分かりやすくまとめてあると思います。 個人的には信託SOをそのままの形で残すことは、受益者にとっての大きな課税に加え、まさに記事で述べられている通り、「キャッシュインなき課税」の問題が出てしまうため、通常は、税制適格SOを出し直す方が合理的となるケースが多いと考えています。 他方で、既存の信託SOに諸条件を多少変更することにより税制適格性を与えることができる旨、も国税庁から出ています。信託SOに税制適格性を与える場合は、行使価格の総額や行使期間は税制適格SOと同じ条件とする必要があるため、従来税制適格SOと比較して、メリットと言われていた点は、ほとんどなくなります。 この点、既存の信託SOを税制適格にするのと、信託SOは廃棄して、新たに税制適格SOを出し直すのでは、どちらがよいのか、ということが問題になります。 信託SOの維持費が生じること、今もなお、税制適格性を付与した信託SOについて、税務や会計が完全に安定したのかという点を考えると、新たに税制適格SOを出す方が通常は良さそうです。 1点、今後の会計処理プラクティスの確立次第ではありますが、現時点の情報においては、信託SOに税制適格性を付与する方法が、税制適格SOの出し直しに比べて、有利になるシチュエーションが残る可能性があります。 それは、既にN-2くらいの上場が近いタイミングに差し掛かっていて、通常の税制適格SOを出す場合、セーフハーバーでの行使価格(1円とか)を設定した場合に、会計上の費用計上が求められる場合に、費用計上を回避するために、税制適格SOの行使価格をその時点での時価で出さざるを得ない状況であれば、既に発行した信託型SOをつかって、税制適格性を付与する方法の方が、この信託SOは過去に信託に発行した際に時価で出しているため、会計上の費用計上という問題が生じない可能性がある、というケースです。 既存の信託型SOを税制適格に変えて維持する場合の、会計上の費用処理については監査法人から統一見解がまだ確立していない理解です。したがって、上記の可能性についても、確定的ではないのですが、今出ている情報を総合するとその可能性が有り得るというお話でした。
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