記事にかかれているように、当然の判決であり新規性はありません。 企業側も「ジョブ型雇用」の導入を見越して、従来から「職種限定」や「地域限定」の社員を雇用しています。 労使双方とも留意すべき点は、しっかり書面で取り交わしておくことです。 「職種」や「職場」等の限定をしっかり書面で取り交わしておけば、本件のような訴訟で時間と費用を無駄にしなくて済んだはずです。 すでに入社している「黙示の合意がある」とされる社員とも改めて書面を取り交わすべきでしょう。
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