連座制は迂闊に導入するとベテラン秘書等の立場から罪に陥れることが可能になるので、そこに配慮を立法技術の上で必要と考えていたので、議員に「確認義務」を課すという形でで良いのではないか、と思うが、具体的に義務の内容をどう形作るのか、運用の蓄積で作っていくのか、ガイドライン的なものを作って行くのかが問題になるように思える。 政務活動費は、確かに体外活動等表に出しづらい活動はあると思うが、それで全面非公開を正当化はできないと思う。原則公開とし、非公開の内容は一定期間秘匿した上で公開、又は第三者機関の査閲の義務付け、その両方等の運用が必須では。
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