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代表取締役の自宅住所を非公開に 登記、10月から希望制で 起業促進に期待

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AI要約(β版試験運用中)

  1. 1
    商業登記規則の改正により、10月1日から代表取締役の住所を一部非公開にできる「代表取締役等住所非表示措置」が始まる
  2. 2
    必要な書面を添付して申し出れば、住所の非表示化の措置を受けられる
  3. 3
    非表示化の措置を受けた場合、住所は市町村(東京都においては特別区、指定都市においては区)までの記載となる
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