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被害者遺族、袴田さん再審公判で意見陳述へ

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  • 専修大学・経済学部(国際経済) 専任教員

    基本的に遺族からすれば「犯人には早く処罰を」ということに尽きるし,半世紀以上待たされているわけだから,という部分はあるだろう。
    一方で「犯人とは誰なのか」がこれまで思っていた人と違う場合,「でも誰も処罰されないのは許されない」としてしまえば,これは冤罪による被害となる。
    例えばAさんが犯人として,Aさんとは違うBさんがつかまり有罪で死刑判決を受け,そのあと「Bさんではないのではないか」ということが示された場合,(Aさんが誰なのか解明が困難な状況で)誰も処罰されないのは納得できないとして,とりあえず誰か罰せられないと気が済まないとしてBさんを処罰することが妥当か,ということが今は問われているように思う。
    江戸時代は「罰するべき」という意見が実は通った。今はどうだろうか。まあ検察関係者の出世を考えたら罰するべきなんだろうが。

    そしてこういう話の裏には,無実の人を刑事裁判にかけた場合に,検察の失態としてその担当者が出世に影響するからこそ隠蔽し認められなくなる,という状況から変えていく必要があるだろう。もちろん謝罪と賠償は必要だが,それで検察官の出世に悪影響という形になると認めなくなる事態は起きる。


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