• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

県庁の〝手のひら返し〟で大損した民間企業が激怒「『契約書準備してます』っていうから発注したのに…」いきなり大量キャンセル、契約前なら行政は許されるの?

312
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


選択しているユーザー

  • badge
    多摩大学ルール形成戦略研究所 客員教授

    こんなの民間企業なら平気でやるじゃん
    コンサルに投げる気もない案件の話ちらつかせて提案書盗んで、その提案書を元に社内で検討してみたり、it案件ならその提案書そのままitベンダーに渡して構築してみたり
    やりたい放題やってるじゃん
    こっちだって警戒心持って挑まないとだけど、まぁ今回は相手が相手だから微妙なところ。。。


注目のコメント

  • badge
    専修大学 商学部教授

    民法において、契約は「当事者の意思表示の合致」があれば、書面がなくても成立すると定めているため、口約束にも法的な効力はありますが、これを被害を被った側が立証することは難しいと思います。実際、第一審でもこの口約束を法的な契約とは認定していないようです。したがって、 コロナ禍での防護服の打診だとしても、契約書がなければ取引に応じるべきではなかったと思います。

    参考:民法第522条(契約の成立と方式)
    1 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
    2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

    行政の意思決定のフローを理解すればわかりますが、行政の最終意思決定権は議会にあるため、口約束程度の話を反故にすることは日常茶飯事ですから、契約書をベースにしない取引は非常に危険です。

    今回の判決では、「口約束を契約とは認定していない」にも関わらず、「信義則違反として損害賠償を支払うように」との判決が出たのは、私としては意外に思います。よほどやり取りが悪質だったのでしょう。ただ行政側の裁判費用は県民の負担、損害賠償が確定すれば損害賠償も県民の負担になるだけです。今後どう転んでも残念な結果になります。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    判決を読んでみないと何ともいいかねますが、本来の本件のポイントは、契約の成立の是非よりも、「正式な契約書の取交しがあるまではキャンセルの可能性がある(事情がある)」ことについて長野県側=副知事が明確に伝えていたかどうかです(残念ながらその点について記載されていませんが)。

    仮にそのように伝えていないのであれば、納得できる判決です。

    過去の最高裁判決でも、「契約の一方当事者が,当該契約の締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反して,当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には,上記一方当事者は,相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき,不法行為による賠償責任を負うことがある」との判示(※1)があります。

    同様に、改正民法の中間試案では、「契約締結過程における情報提供義務」の新設が検討されていました(※2)。結果としては導入は見送られましたが、実は契約締結に伴う説明責任を認める考え方自体は、判例や学説では特に珍しいものではありません。

    ちなみに、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(※3)第14条によって準用される第4条において、地方自治体は、契約の締結に際して、契約内容について書面等で明示する義務があります。

    ただ、この規定は、本文では「契約書」と明記はされいないうえに、ただし書きでは「契約書」と明記されているという、非常に厄介なものとなっています(今回の判決でこれらの規定について争ったのかは不明ですが)。

    しかもこの規定、下請法とは異なり、書面の不交付については特に罰則が無いという、重大な欠陥があります。

    とはいえ、まともな行政官であれば、ちゃんと契約書は出してくれるものです。遅いか早いかは別問題ですが。

    ※1 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81268
    ※2 https://www.moj.go.jp/content/000110385.pdf(p.121)
    ※3 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000256_20191216_501AC0000000016


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか