• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

ジェットスター労組、3月29日からの「ストライキ」通告

40
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


選択しているユーザー

  • ITビジネス

    3月29日の「ストライキ」中止 30日以降未定。

    https://twitter.com/JCATechCrew/status/1773278163335856542
    明日3/29のストライキは中止致します。
    会社がスト参加者に対して懲戒処分を検討する可能性がある と言われてしまい、まずは組合員の安全を守る事が最優先であると判断いたしました。


注目のコメント

  • badge
    専修大学 商学部教授

    ジェットスター・ジャパンの株式の約1/3はJALが所有しており、JAL便とのコードシェアが行われているため、関連するJAL便にも影響が出ると思います。記事には今回のストライキは、ジェットスターの労働組合の委員長の同社解雇に対する反発とのことですが、事実なら問題とされます。ジェットスター・ジャパンの経営側は、労働組合側の説明に対する反論を公開する必要があるでしょう。

    正当な手続きを踏んだストライキを含む労働運動は労働者が経営者に対応できうる保護された権利であり、経営者側が次のような行動を起こすことは、「不当労働行為」として厳しく禁止されています。

    不当労働行為
    (1) 不利益取り扱い:労働者が労働組合の組合員であることや、労働組合の正当な行為をしたことなどを理由に、その労働者を解雇したり、その他の不利益な取り扱いをしたりすること。
    (2) 黄犬(おうけん)契約:労働者が労働組合に加入しないこと、もしくは労働組合から脱退することを雇用の条件にすること。
    (3) 団体交渉の拒否 正当な理由がなく団体交渉を拒否すること。
    (4) 支配介入・経費援助:労働組合の結成・運営に対する支配介入や経費援助。(最小限の広さの組合事務所の供与などは除く=介入により労働組合の活動に制限がかかるような圧力を防止する意図)

    労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)は、民間企業には原則すべて認められていますが、自衛隊員、警察職員、海上保安庁職員、刑事施設職員には一切の権利が認められていません。国家・地方公務員の非現業職員職員には、団体行動権(ストライキ権)については認められていません。


  • NewsPicks Content Curator

    早ければ26日にもストライキを実施するとも言われていましたが、労組が29日に実施すると会社側に通告したとのこと。金曜日...

    3/22 ジェットスター労組、26日からの「全面ストライキ」検討 決行なら昨年末以上の影響か?
    https://newspicks.com/news/9749599/


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか