野村被告が地裁判決後に「全部推認、推認、推認、こんな裁判があるか!」って怒っていたのが、高裁で認められたんですね。 真実はどうなんでしょうか。 ≪福岡高裁は漁協組合長事件については「野村被告の共謀を推認させる間接事実に係る1審判決は是認できないか、推認力に乏しいものにとどまる」などとして、これに限っては「無罪」としている。≫
「被害者が死亡した唯一の事件が無罪とされたことにより、高裁では死刑判決を維持できないという判断になった」とのこと。最高裁がどのような判断をするのかも注目されます。
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