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アスリート盗撮は「性暴力」。福岡県議会が条例改正案可決。高校女子選手の代理人「やましい気持ちなければ盗撮しない」

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    専修大学 商学部教授

    福岡県議会は、条例を定める立法機関です。条例に矛盾や誤解を招く表現は避けるべきだと思います(でも、もう可決したのですね)。矛盾を含んだ条例は恣意的な運用を可能にし、冤罪が生まれる原因になります。それに対して「性的な意図を持って同意なく、正当な理由なく撮影する」行為すべてが「性暴力」という表現は行きすぎだと思いますし、「性的な意図」を客観的に判断する指標も書かれていません。すべての撮影が「性暴力」なら、保護者による撮影も性暴力になるかもしれません。

    記事が言いたいことはわかりますが、主観を伴った判断を避ける必要から、単に「ここは施設管理者の管理下であるから、その方針により無許可撮影禁止」とし、例外を認めない運用にすれば解決するはずの話だと思います。

    なお、無許可かつ撮影をしている姿を隠した撮影は「盗撮」と定義され、「盗撮」は軽犯罪法や各地方自治体の 迷惑防止条例により禁止され、取り締りの対象となっていますが、その表現での運用だとなぜ不十分なのかが、よくわかりません。

    さらにですが、仮に他人に同意を取らない写真がすべて「性暴力」と定義するなら、旅行における公共の場でのスナップ(背景に人が映る場合)、報道記者の業務、防犯カメラの撮影はすべて「性暴力」になります。もちろんそれらを公開する場合は、肖像権侵害の問題から「被写体の同意」は必要ですが、公共の場におけるスナップ撮影が(性暴力との表現を用いて)全面的に禁止というルールは存じ上げません。


注目のコメント

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    相模女子大学特任教授 新刊「働かないおじさんが御社をダメにする」

    こうした事例が重なることで意識があがります。賛否はあるものの、まずは第一歩で、このハードルが高いので、福岡県議会の決定を高く評価します。性暴力、ハラスメントの場合、受けるほうの被害、辛さは意図とは関係ないのですよね。性的な意図があるかどうかをどう判断するのか・・・という問題は判例が積み重なることによって洗練されていくと思いますが、まずは加害者にならない自衛の意識、「しないほうがいい」という認識が広がることが第一歩です。


  • 26歳 カメラローンの奴隷 特になし

    「性的な意図を持って」というのをどうやって証明するのでしょう?


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