政倫審でも解消されず 不記載分の課税、なぜ困難 政治資金と税金巡る複雑な事情
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「課税すべき」との主張に対して、この、「寄付先」の峻別は重要だと思います。同時に、現金での寄付が認められているからこそ、お金に色がなくどこに寄付されたのか曖昧な状況が生まれるのではないか、とも感じます。
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その活動が政治活動かどうかというのは一義的に定まるものではないので、基本、政治家の申告ベースによるしかないのではないでしょうか。
逆に、税務当局が、時の権力者にとって、好ましい政治活動とそうでない政治活動とを分類し、好ましくないと考える政治活動に対して課税してくるという事態にはならないでしょうか。そうすると政治活動の萎縮に繋がり、民主主義国家は成り立たなくなります。
政治資金規正法の記載を徹底し、使途を国民に公開し、国民の審判を仰げば良いだけかと思います。まずオンライン申請が5%なところを改善してほしいです。
みんな紙を渡してるから透明性が保てない。
記事のタイトルほど「複雑」ではないはずです。