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「4~6月に残業しすぎると損をする」は本当か知らないと損をする「社会保険料の天引きルール」

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注目のコメント

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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    社会保険に関する記事。この辺りは意外と解っていない社会人も多いのではないでしょうか?

    厳密には4月~6月に支給する給与で、10月~翌9月までの社会保険料が決まる(翌月徴収のケース)、ことになります。また、残業代は必ず翌月支給になるはずですので、3月~5月にたくさん働くと社会保険が上がる、と考えるのが正しいです。

    固定給が2等級以上増減すると再計算がされますが、そうでなければ、そこで決まった金額で1年間天引きがされます。

    社会保険は個人負担が約15%と押さえておきましょう。それにプラスで会社も15%を負担しています。

    社会保険を下げるために変動給を7月以降に支給しよう、とか考える会社もありますが、変動給は賞与扱いになるか、年額を均して上乗せして計算する必要があります。この辺りは正しく計算されていない会社も多いと思いますが。

    そして、これ大事!!会計業界や3月決算の管理部門は3月~5月が繁忙期であること!!該当する時期に残業を余儀なくされ、社会保険も上がることになってしまう。可哀相な立場なのです。

    (追記)
    西村先生が平均値を使う例外規定の説明をしてくださっていますので、是非合わせてご覧ください。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    定時決定は4~6月の給与を基礎に計算するのが原則ですが、
    ちゃんと例外規定もあり、一定の要件を満たす場合は、
    年間平均に基づいて標準報酬月額を算定する事も可能です。
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141002.files/0000002567.pdf

    3月決算の経理部門や、4月~6月に最繁忙期がやってくる監査法人の職員とか、
    4~6月の残業手当の金額を減らすなんて不可能ですので、
    その例外規定をしっかりと活用する事が重要です。
    私が前職の監査法人に在籍していた時は、年間平均に基づく計算にしておりました。
    このルールを知らずに、随時改定もしてくれてない場合はあると思われますので、
    一般的に管理部門が弱い中小企業の場合、自己で注意する必要があるかもしれません。

    なお、標準報酬月額が増える分だけ健康保険料と厚生年金保険料が増えるわけですが、
    厚生年金保険料は将来の年金を増やす効果があるので、決して損するわけではありません。
    ただ、健康保険料は増えても受けられるサービスは変わりませんので、
    こちらは払う金額が増える分だけ損する形になります。
    強いて言うならば、社会保険料控除を受けて若干所得税と住民税が減額される程度。


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    第一生命経済研究所 首席エコノミスト

    このテーマに関しては、ニューズピックスのショート動画でコメントさせていただいてますので、ご参考いただければ幸いです。

    https://www.youtube.com/shorts/uMlbjEjmI28


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