「総理大臣の出張手当は1日3800円」出張の意外なルール - 今日もガッチリ資産防衛
コメント
選択しているユーザー
節税として良く言われる出張手当に関する記事。
出張手当が節税として良く言われますが、実費弁償的な意味合いから非課税とされるものであり、税の本質は本来は実費精算です。
所得税法9条に非課税の所得が規定されますが、該当部分のみ表現を短くして抜粋すると「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」となります。
出張手当がOKとはどこにも書いてありません。しかし、これが認められる背景は公務員に支給される出張手当にあるのでしょう。
出張にともなって外食せざるを得なかったり、スーツケースなど身支度も必要であり、そのための日当ということでしょうが、食費が経費になるかというと本来はなりません。(会議や接待のための食費は経費になりますが)
社員などに支給する物品やサービス代で給与として課税されるものを現物給与と言いますが、その非課税のラインはとても曖昧なものです。
出張手当もOKであれば国がそのラインを明確にすれば良いし、一方で社員への昼食代の支給については非課税のラインが低すぎたりします。
と言うのも、古くから大きな改正がされてきていない部分であり、今の時代ともそぐわない部分もあるため、個人的には法整備が必要ではないかと考えています。
注目のコメント
出張に伴う「日当」とは、遠隔地に移動することにより、自宅からの通勤圏内にいる時よりも制約が多く、その分だけ経費がかかることによるものです。よって、支給を受けても非課税、つまり政治資金と同じで、民間でも政治資金のように非課税が認められる資金のうちの1つです。
その意味からすると、役職によって日当に差があるのは本来おかしな話です。例えば子育てをしている従業員に対しては、出張中の子どもに対する経費(預けるための費用等)を見込んで日当を多めにするなど、実態に応じた支給にするのが本来の姿です。
昔と違い、今や「転勤」にだって何十万円もの支度金が出るような時代です。職務によって私生活を犠牲にするような時代ではありません。