任天堂産業医のパワハラ認定、保健師への賠償命じる 京都地裁
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(1) 「紹介予定派遣」で働いていた保健師(派遣社員)が企業に対し、「正規雇用」を求めた部分が企業に認めれらなかったことは、当初雇用条件からみて適法であり、企業に責任はないという判断。
(2) 任天堂産業医の態度が許容範囲を超えるほど横柄で、パワハラの要件を満たすほどだったため、企業が使用者責任を負い、慰謝料を支払わせるという判断。
の2つが混在しています。(2)が事実として認定されているので、当事者である産業医に対して企業が懲戒を与えることは検討されるかもしれません。
しかし雇用されていた方にはお気の毒ですが、約束が存在しない案件が実現しないことと、ハラスメントは分離されるという考え方には、合理性があると思います。元々の原因はわかりませんが、何か職場(派遣先)で問題があったのなら、派遣元に相談しなかったのでしょうか?
派遣社と派遣元、派遣元と派遣先のコミュニケーション不足も考えられます。
また、任天堂に紹介予定派遣されるというのは、(年齢的にも)かなり期待も大きかったはず。
それだけに一番肝心なところが認められなかったのは非常に残念である一方、そんな上司や社員のいる職場で働きたくもないでしょう。