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「納税は議員個人の判断」発言を税理士が解説、では確定申告しなかったら?

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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    少し曖昧な部分がある記事ですね。

    政治団体は任意団体にあたることが一般的であると考えられます。そして、任意団体は税法上はNPOや社団などの非営利型法人と同じ整理で、34種類の収益事業を行う場合に法人税の申告義務があります。

    記事にある収益事業にあたる場合には、というのは団体の話となります。一方でもしこの資金を政治団体に入れずに個人が貰っていた場合には個人の課税関係が生じます。

    これが個人からのもので対価性がない場合には贈与になるという考え方もありますが、平成5年に政治献金の課税関係について東京地方裁の判決がありました。結論は、所得税の課税対象として雑所得で課税しているようです。

    仮に対価性がないとしても、法人からの贈与は一時所得となり、個人からのものは贈与税の対象になるため、仮に個人の懐に入っているお金があるとしたら、課税関係が生じるべきものであると考えます。

    こちら税大ジャーナルの論説です。
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/18/pdf/01.pdf


注目のコメント

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    シンガポール勅許会計士 国際税務専門税理士

    最後の「納税は国民の三大義務の一つです」のひとことに尽きます。


  • 元金融/元総合電機

    個人事業主のほぼ100パーセントが節税という名の脱税をしています。

    個人事業主の場合、売上から経費を引いた残りが事業所得となり、そこに所得税がかかります。 事業に関係するさまざまな出費を経費計上することで、税額を最小限に抑えられます。

    抜け道を使って少しでも収める税金を減らす作業。
    相続ではなく贈与で節税
    不動産取得での節税 

    不正があるのは国民レベルでも同じこと。
    税金は正しく納税されない、正しく徴収するもの。


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