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未上場スタートアップ、株式購入権の発行容易に 取締役会議決だけで

日本経済新聞
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    (株)アトラエ 取締役CFO

    譲渡制限のある未上場会社では、SO含めた新株発行は株主総会決議が必要です。SO発行の手続き簡素化は管理部門機能を少ないメンバーで対応しているスタートアップには朗報。


注目のコメント

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    ヤムリッチ 代表取締役 社長

    最近のSO周りの変更は目覚ましいですね!

    ■今回の変更内容
    ☑︎SOの発行には株主総会の決議が必要
    👉取締役会だけでOK

    ☑︎取締役会への委任が1年
    👉無期限に

    ☑︎ 権利行使価格や取得可能な期間を決めるために株主総会を開く必要がある
    👉法改正によって株主総会で一度決議すれば、その後は権利行使価格と期間の設定を取締役会で決められる

    ■メモ
    米国ではあらかじめ総発行株式の一定割合をSOとして設定し、株主の承認を得たうえで従業員に付与する仕組みが浸透している。「SOプール」と呼ぶ。取締役会で価格などを決めることができる。


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    株式会社シェアダイン 共同代表

    これは朗報です。
    SO発行の度に株主に相談し株主総会決議をとり、、、手間がかかり煩雑です。
    取締役会の決議で発行が可能になれば、もっと柔軟に活用するスタートアップも増えるのではないでしょうか。
    スタートアップのエコシステム全体にとっても良いことだと思います。


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