国税局が海外の妻名義の口座情報を入手、男性「自分の預金です」…富裕層の申告漏れ相次ぎ専門チーム設置
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海外資産や海外所得に対する税務調査は明らかに強化されています。海外での情報が把握されるケースは主に二つ。
①租税条約による情報交換制度により海外財産の情報を当局が入手するケース。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/eoi/index.htm
②海外送金等の調書から情報を把握するケース。100万円を超える国外送金入金があると銀行から国税に調書が提出されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100064.htm
また、日本の居住者に該当すると全世界所得課税になりますので、海外財産のキャピタルゲインや利息配当などにも課税がされます。実際に、昔に利率がとても高い時期でしたが、海外から日本に入国するタイミングとお金が送金されるタイミングで数週間のズレがあり、このタイムラグの期間は日本の居住者になってからの利息が発生しているとして、その期間の利息に課税がされたことがあります。
また、為替差損益が課税対象になることも注意が必要です。実務的に長期間の為替差損益を把握することは困難ではありますが、例えば海外で不動産の決済があってそのあとに日本に送金して円貨に変えると思いますがこのタイムラグで為替が数円変わっており、為替差益が数百万円発生してしまっていることで指摘を受けたケースもあります。
海外財産の申告漏れはとても多く、租税条約が異なるため国ごとに日本での取り扱いにも差が出ることがあります。
また、税理士であっても神様ではないのでクライアントの情報を全て把握しているわけではなく、貰っていない情報についてアドバイスや適正な申告をすることはできません。認識の違いから情報に漏れが生じてしまい、結果として申告が漏れるケースもとても多いですので、税理士に依頼しているとしても情報共有には注意が必要です。※国際課税に関する取り組みの現状と今後の方向
~富裕層PTの展開~(国税庁)Web-TAX-TV
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/201712_a/webtaxtv_wn.html