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停止線灯は運用停止中 誤進入防止用、保守作業で―羽田衝突事故

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  • 5G開発会社 執行役員(工学博士)、米国と中国駐在歴

    停止線灯は、
    ・点灯していると、進入禁止
    ・点灯してないと、進入許可
    となっており、事故当時は点灯してない状態。
    海上保安庁の飛行機は、「停止線で待機、1番目」と指示されているところまで事実。

    停止線に到着したときには、すでに停止線灯が消えていたら、機長はどう判断するかですね。管制官の指示がないと進入できないのか、もポイント。

    停止線灯は数か月も使えない状況になっており、このような重要なものがメンテナンスと言い逃れできるのか。
    常時羽田空港を使っていた機長ならともかく、震災の救援活動のため羽田を利用した海上保安庁は知らなかったとみるべき。

    正月から震災救援のために犠牲になった人をあまりたたくべきでないと思いますが。


注目のコメント

  • 国内航空会社 気象予報士

    昨日ストップバーシステムについて言及しましたが、この記事の情報量が少なすぎますね。
    ストップバーシステムは羽田空港では4本ある滑走路のうち今回事故が発生した滑走路にのみあるもので、視程が悪いときに管制官や飛行機同士が互いを目視するのが難しい状況を補助するためにつけられています(その他陸地側の2本の滑走路にはこれとは別に滑走路状態表示システムがあり、これは視程の良い悪いにかかわらず点灯されています)。また事故発生当時、工事の為に当該滑走路におけるストップバーシステム全体が停止されており、そのことはNOTAM(航空情報)にてパイロットや運航関係者にも周知されていました。つまり、事故当時は天候自体は良かったので、ストップバーシステムが生きていても点灯されることはなかったものとなります。もし好天時でも何か灯火が必要だという話になれば、陸地側の滑走路と同様に滑走路状態表示システムが必要です。
    ただし大きな疑問として、いくら管制指示を誤認したとしても、滑走路に入る前に当然左右を確認するはずで、なぜ着陸灯をつけてどんどん進入してくるJAL機を見つけられなかったのかが一つのポイントとなっています。そのことは事故調査報告書である程度明らかになると思われます。


  • badge
    慶應ビジネススクール 教授

    災害の時に「perfect storm=嵐、満潮など様々な最悪の条件が重なること」という表現がありますが、偶然、小さなミスが積み重なって大事故が起きる。逆に言えば「ヒヤリハット」はそれまでにもあったかもしれない。確率的には非常に低いので、どれだけ再発防止に投資をすべきかは議論があってしかるべきと思う一方、簡単にできることもいろいろあるだろうと感じます。ただ世の中の不祥事防止の様に「ただルールを増やす」だけでは、ルール違反をあげつらうことが正義になって根本的な解決には決してつながらないと思います。


  • ユーザベース SPEEDAアナリスト

    『7日、国土交通省への取材で分かった』とあるが、自分が見ている中ではかなり早い段階で知られた事実となっていた。なぜならそもそも通常の情報としてNOTAM(Notice to Air Man/Mission)というもので、事故前から公開されているから(台風被害の前から台風情報がある、のと同じイメージ)。

    事故を受けて、航空安全推進連絡会議が声明を発表している。
    https://jfas-sky.jp/
    『今般、東京国際空港で発生した航空機事故は、残念ながら航空安全が道半ばであることを示すと共に、運輸安全委員会による慎重かつ正確な事故調査が実施されるべきであることは言うまでもありません。従って、憶測を排除し、事実認定のみが唯一かつ最優先であることを正確に理解する必要があります。
    それを実現するため、報道関係の皆様や SNS で情報発信する皆様は、今回の事故について憶測や想像を排除し、正確な情報のみを取り扱っていただきますようお願いします。』

    本件は事故前の事実だが、運用停止で当事者がどう認識してたなどの事実解明は、まだされている途中。
    本件に限らず、事実からの推測・憶測はやめたいし、自分もそういうPick・コメントは控えようと思っている。


    『日本国内で航空機事故が発生した場合、警察が事故原因を特定することを目的として捜査することが通例になっていますが、これは国際民間航空条約(ICAO)が求める事故調査ではありません。これまで日本において発生した航空機事故を警察が調査したことにより、事故の原因究明に大きな支障をきたしたという事例はいくつもありました。警察による調査はあくまでも犯罪捜査であり、事故原因を究明するための調査ではないのです。
    航空機事故の発生原因には複合的な要因が潜在しているため、事故原因を調査し再発防止に努めるという考え方が ICAO Annex13 の原則です。その理由は、航空機事故の原因を特定することで更なる事故の防止に寄与するという考え方が存在するからです。従って、ICAO に批准している日本は、その真意を正確に理解し、遵守することが求められます。
    今般の航空機事故において最も優先されるべきは事故調査であり、決して刑事捜査が優先されるものではないこと、またその調査結果が、再発防止以外に利用されるべきではないことをここに強く表明するものです。』


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