親が子どもの「お年玉」無断使用 “違法”になる? 弁護士が解説
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コメント
注目のコメント
子供生まれたら嬉しくて子供名義の銀行口座を作って生後1ヶ月なのに張り切って積立始めますよね笑
今までの分は全部ジュニアNISAになってるのでまた今年のお年玉から積立し直しです^ ^
20歳になったらお金の話をしようと思ってたんですが、何故か18歳の時にしなければならなくなってしまいましたよね。
受験で忙しい時期なのに大変迷惑ですよね。。。
追記
もちろんお年玉から積み立てるのは欲しいものを買ったり手元にいくら置いておくか相談したりしたあとの「余剰資金」です^^お年玉の使い道も、ある程度選択肢を用意してあげた上で選ばせてあげた方が良いと思います。お金に触れられる良い機会として、しっかり生かすべきです。
子供のお年玉はみんな資産運用して〜、みたいな話も聞きますが、それも子供が望んだ物でないのであれば、親のエゴに過ぎません。子供にとって、今この瞬間にどうしても欲しいものがあるかもしれないですし、お金は使うとなくなる物という考えも身につけられません。考えたことないけど。
ポイントはここか。
ただし、子どもが成人し、親の管理権が消滅したときから5年間、子どもが返還を求めないままでいると、返還を求める権利が時効によって消滅します(民法832条1項)」
結局、都度使わせた方がいいんじゃないかなあ。