香港警察、周庭氏逮捕の方針 期日までに出頭せず事実上亡命
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逮捕の方針、というが、カナダに香港の司法権は及ばないので、国際指名手配する、ということになる。これ自体は既定路線であり、周庭さんも想定はしていただろう。あとは国際社会が、彼女の今後の移動の自由をどのように守っていくか。彼女は今後香港旅券の更新もできなくなるので、今後なるべく早くカナダで市民権を取得し、自由主義諸国(日本含む)に旅行や学業のため訪れることができるステイタスを確保できるようになって欲しい。
だからこそ亡命という概念は大事になる。
国際法の第1原則は内政不干渉。
だからこそ、どこかの国では逮捕状が出ていても、その基準を不当と考える国では保護する在り方は有り得る。
ちなみに、日本では逮捕状が出ていて他の国で亡命が成立している事案の中には「日本では」逮捕されて当然、と考えられる事例はあるため、亡命というあり方の妥当性は人及び教育を受けてきた国・地域によってかなり違うことは押さえないといけない。
あくまで本質的に共存が出来ないなら棲み分けるしか無い、というレベルの話。周庭さんと習主席は同じ国で共存できない、というだけ。ただ、だからといって逮捕・洗脳を許してよいわけではない。
ただ、暗殺されないようにしないといけない。ここはカナダ政府などに求められること。
また、実態を暴露する発言は(実態解明のために)許したとしても(例えば現地での動乱幇助など)「現地工作に手を貸す」形までは妥当とはすべきではない。ここを許してしまえば、旧・日本赤軍の一部で他国への亡命成立後に起きたとされる事案を非難出来なくなる。あくまで他国として求めることはあっても。