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三菱UFJモルガン「70億円訴訟」、投資家たちの憤り

東洋経済オンライン
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    株式会社ナウキャスト 取締役会長

    「一般投資家が理解して評価するのは無理なこと」だと原告側の弁護士は主張してるようだが、それはどうかと思う。記事に登場する原告団が25人で20億だとすると、一人あたり8,000万円。これぐらいをワンショットで投資する顧客は、証券会社では富裕層の扱いを受けるもの。そのこどもだましの対応に気持ちよくなっておいて、いざ損が出たら途端に「一般投資家」だから理解出来なかった、と補填を求める(賠償を求めて訴訟を起こす)のは、ちょっとバランスが悪い、と正直おもう。証券会社も紹介会社で、親から相続を受け、定年で会社から退職金ももらい、住宅ローンの返済も終わり、あまつさえ年金の受給まで受けている60才以上の中高年を相手にした商売で稼ごうとする古いやり方を続けるのはやめた方がいい。証券会社は、資産規模と経験・知識で顧客の「適格性」を判断してビジネスをすべきで、「取りやすいところからとる」という古いやり方を続けていると、今回のような反撃を喰らうという事がわかると思う。だからこそ、「証券会社の相談窓口」のようなものに代わってIFAがこれから活躍する余地があるわけでもあるし、「余資運用」ではなくて「資産形成」を目的とした「新NISA」が制度として始まるわけでもあるということです。
    この際、金融庁は、「貯蓄から投資」ではなく「運用から資産形成へ」という新しい旗印をしっかり立てることが必要だと、私は思う。


  • 目論見書に「存続に関わる事態(Viability Event)の際、特に『特別政府支援(Extraordinary support)』が提供された際には、AT1債は完全に消去される」と明記されていたとか。
    「完全に消去」ならば、誰がどう読んでもゼロ=無価値ということでしょう。それ以外に読みようはない。

    AT1債が損失を被るケースには、中核的自己資本比率が一定水準以下になった場合の「損失吸収事由」と、金融当局によって実質的に破綻しているとみなされる場合の「実質破綻事由」という2通りがあって、それはスイスに特殊な話ではなく各国共通だとか。今回は後者だったってこと。

    そこまでなら簡単な話なのだが、この「実質破綻」の定義は国によって異なっているようで、それが問題をややこしくしているってことかな。
    日本だと、金融機関が債務超過にあって司法手続きで破綻処理される場合に限定する方向に行きそうだけど、スイスはどうやらそうではなく、迅速性をモットーとして司法手続き抜きで金融当局の裁量で一方的に決められるとか。投資家だけでなく、業者も「そんなの知らんがな」だろうけど。


  • 建設業 いちおう専務

    普通に考えて利回り10%は何のリスクも取らずに得られるものではないのだから万が一そういう商品に投資して損したとしても自己責任だと思いますけどね。欲張ってリスクプレミアムを得ようとして失敗しただけの話だと思います。
    損するのが嫌ならS&P500とかインデックスに長期投資くらいにしとくべきだと思います。
    結局のところ損したり騙されたりしたくなかったら自分で勉強するしかないと思います。
    投資は自己責任。


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