AIは特許の「発明者」になれず、英最高裁が判決
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AIに法人格のように"人格"を持たせるかどうかという問題ですね。AIは法人格と異なるのは、人間が仲介せずとも意思決定できることでしょうか。(法人格は、結局意思決定は人格がしている)
例えば、もしAIが人格を得て権利行使ができるようになると、発明の公開の対価としての排他権や請求権を行使した場合、"AIの発明が便利であり人間は非常に助かるが、AI様の意向(権利範囲)の上で活動せざるを得ない"みたいになるんでしょうか。特に発明は過去の技術の組み合わせであることが多く、今後AIが発展したらかなり強い特許を無数に書きそうな気がして怖いです。
でも、そもそも特許出願や維持に必要な費用はAIは持っていないはずなので現場はAIに人格を持たせるのは難しい気もします。もしAIに財布を持たせるようになると、上記が加速し"AIが良い明細書を書く→強い権利が効率的に広範囲で形成される→人間が使わざるを得ない→AIからの請求権に基づいて人間がAIにお金を払う→そのお金でまた強い特許網が形成される…"となり、最強のパテントトロールみたいになりそうです。。そりゃそうだろ、としか言いようがない判決だけど、もしAIが見つけた発明・発見に人名や企業名を冠してはならないというルールができたら、AIが見つけたものはすべて誰の著作物ではない人類共有の財産となる。そっちの未来のほうが、もしかしたら楽しいかも。
「この判決は、ある人が発明を考え出すためにAIを使用することを妨げるものではない。そのようなシナリオでは、その人が発明者であると特定されれば、特許を申請することは可能だ」AIや生成AIは創造的なプロセスにおいて重要な補助的役割を果たす存在であり、その法的地位や発明者としての認識に関しては、現在の法的枠組みに基づいて人間または企業がその地位を保持することが最適です。
しかし、技術の進歩とともにこれらの概念の再考が求められる可能性は大いに考えられます。