「10億円超」新基準導入 将来の外形課税逃れ抑止
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以前に50億円という基準が上がっていましたが、大幅に金額が下がり10億円超という基準に下がりました。対象は「資本金と資本剰余金の合計が10億円超」です。
また、別の記事では大企業の完全子会社で「資本金と資本剰余金の合計が2億円超」のケースも対象、という情報も上がっています。
また、一定の要件を満たした中堅企業が完全子会社となった場合には5年間課税を免除する特例措置、という情報もありますので、本件の判定は中々複雑なものになってきそうです。
しかし、対象企業が大幅に増えることになりそうですので、ただでさえ人手不足の管理部門が圧迫されないか心配です。
あとは、資本剰余金の処理について、監査が入っている会社は良いとしてもそうでないケースで組織再編などの会計処理が適切に行われているかのチェックが必要となり、税務の分野でも会計基準の知識が問われることになってきそうです。