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企業の交際費、経費上限5000円から上乗せへ 政府・与党

日本経済新聞
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  • 税理士法人キーファス 税理士補助

    税率の違いの問題はあるとしても、適正に申告をしているならば飲食店の方からの税収は上がる訳ですし、お金を回す意味でも上乗せは良いと思います。


注目のコメント

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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    まもなく税制改正大綱が公表されますが、そこに交際費の経費上限の上乗せが盛り込まる予定です。

    従来は5,000円以下飲食費と呼ばれていたもので、外部の人がいる飲食費で一人当たり5,000円以下のもので、かつ誰と行ったかなどの一定の事項を記録していれば、税務上の交際費から除外して良いというものです。

    そもそも中小企業は年間800万円までは交際費の損金算入が認められており、年間でそこまでの交際費を使わない中小企業であればこの5,000円以下飲食費を気にする必要がありません。従って、主に資本金が1億円を超える大企業向けの政策。

    金額としては5,000円以下の基準を数千円上げる想定とのこと。特に都内だと5,000円以下の飲み物付のコースとなるとかなり限られてしまうので、数千円でも上がると選択肢は大分増えますが。

    5,000円以下の基準も2006年に創設されたもので古いものだし、食材の原価や水光熱費など高騰し、お店の提供価格も上げていかないと事業の継続が難しい状況。

    もっと大胆に上げるのもありだとは思いますが、そもそも一度決めたらしばらく変えないのではなく、物価指数などと連動するようにルールを作れば良いのではないでしょうか?


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    インフレしている事を考えれば、妥当な判断ですね。
    1万円ぐらいは認めて良いのではないかと思います。

    この一人当たり5千円の特例は、社外の人間との飲食費に限定されています。
    社内の飲み会は除外です。
    また、贈答も除外です。あくまでも飲食費。

    ただ、一般的な中小企業は、800万円の枠内におさまることが多く、
    どちらかといえば、この特例が使えない多くの上場企業などの
    大企業が対象ですね。
    なお、外部との接待飲食費は5千円を超えた場合でも、
    50%の損金算入が認められています。


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    iU(情報経営イノベーション専門職大学) 学長

    交際費非課税を5000円から上乗せ。数千円と言わず数万円に上げればいい。飲食へのカネ巡りを刺激しつつ会社員を元気にしてやればいい。
    税務当局は法人税収が下がるほどを心配してるのだろうけど、社用族が減って夜の町がしんみりする文化の痛みのほうがぼくは心配です。


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