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市販薬ネット販売、全面解禁へ ビデオ通話での指導条件

日本経済新聞
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    順天堂大学医学部総合診療科 准教授

    個人的にはようやくか、という印象ですが、国として利便性を高める動きを加速させて事については素晴らしい取り組みだと思います。

    IT化の対義語はアナログ化ではなく、規制ではないかと思うくらい、ITの進歩に規制が追いついていない様に思います。

    これからはIT化ではなくAI化が加速する時代ですが、規制をどの程度にするべきか、若い世代も含めた議論が進むことを願います。


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    (株)イブキ 代表取締役

    ネット販売可能にできたこと、推進派の関係者一同、大変な苦労があったと思います。
    リスクよりもメリットの方が圧倒的に大きいも関わらず、これだけ時間がかかるような仕組みを変えていかなくてはですね。


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    専修大学 商学部教授

    今回の改定は、規制緩和と規制強化の併用実施です。市販薬(一般用医薬品)の区分は、重い副作用が発生するリスクが高い順に「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の4区分に分類されており、「要指導」を除く3区分は、すでにインターネット販売が認められており、一般用医薬品に対するオンライン販売については、すでにかなり制限が緩くなっていました。

    これまで「第1類」以上は、薬剤師による書面での薬剤情報提供をセットにして販売する必要があり、「第2類」以下は薬剤師・登録販売者による販売が可能でした。これまで、「オンライン通話」は制度として定められていませんでした。

    「最も慎重な服薬を必要とする『要指導医薬品』に対してもインターネット販売が可能になる」という点が加わる点、および、付随しての薬剤師による説明(「オンライン通話」)が義務化されます。

    また、大量に摂取すれば、覚せい剤、麻薬に類似する作用を示す医薬品を同一人物が別店舗で買いまわったり、他人名義で購入することが問題になっています。今回かぜ薬や咳止めの販売方法規制の強化(=「オンライン通話」の義務付け)が実施されます。これは乱用への対処の一環です。

    一般用であれ医療用であれ、販売免許を有しない者が、他者に販売、譲渡することは薬機法で固く禁じられていますが、対面販売で防げる種類の問題ではなく、ここには別途、システム上の対処が必要になっていると思われます。

    医療用医薬品については、当初コロナ禍の特例として、ようやくオンライン診療後のオンライン服薬指導が認められました。さらに2022年3月31日に厚生労働省省令が改正され、現在は、「薬剤師の責任・判断により初回からオンライン服薬指導を実施可能とすること」「オンライン診療・訪問診療において交付された処方箋以外の処方箋においてもオンライン服薬指導の実施を可能とすること」が可能になっています。服薬指導は医療用医薬品の販売に付随するものとして義務付けられています。

    一般用医薬品は患者さんが直接に購入できるため、チェック役は(医師ではなく)薬剤師等が担います。医療用医薬品は、医師の処方によるものですが、医療ミスを減らすことを目的に薬剤師がダブルチェックを行います。薬剤師が処方箋に不自然を認識した場合、薬剤師法(第24条)に基づき、医師に対し「疑義紹介」します。


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