助成金不交付は違法 映画「宮本から君へ」―制作会社の勝訴確定・最高裁
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映画『宮本から君へ』への助成金がピエール瀧氏の有罪判決を理由に不交付
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第一審「国が薬物乱用に対し寛容という誤ったメッセージを発信したと受けられるおそれは認めがたい」⇒原告勝訴
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控訴審「誤ったメッセージを国が発したと受け取られるおそれがある」⇒原告敗訴
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最高裁:原告逆転勝訴
一般の方々にも分かりやすいようにトピックスにて解説記事を書きましたのでご参照ください。
【解説】出演者が罪を犯した映画作品に罪はあるのか(『宮本から君へ』訴訟最高裁判決)
https://newspicks.com/news/9205234/body/真っ当な判決かと思います。出演者の管理教育は所属会社でしょうから、制作サイドには関係ないですよ。
社会通念の拡大解釈や身内絡みの縮小解釈は法を捻じ曲げますからやめた方がいい。
もし規定事実化したかったのなら的を得てない。
まあ、行政が必ずしも法に適したことをしているわけじゃないとの認識は必要ですよ。
法の番人は司法であり行政ではない、
行政であるなら裁判で負けるわけがないのだからね。