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「疑似中小企業」が税逃れ、減資企業3割増 税収減続く

日本経済新聞
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注目のコメント

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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    以前から散々言われてきた外形外しがついに改正の動きです。

    以前の記事のリンクをこちらのコメントにまとめています。

    https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA165HR0W2A810C2000000/

    >外形標準課税の新たな基準として資本金と資本剰余金の合計が一定額を超えた場合に課税する方向性をまとめた。

    基準としては無難なところでしょう。判定の金額がいくらになるのか気になるところ。組織再編などでこの資本剰余金は増減しやすいので、外形の観点からも留意が必要になりそうです。

    また、法人税の中小法人の特例は良いのだろうか?下記が法人税の中小企業の特例規定。記事を見ると総務省との話なので地方税限定の話のように読めるが、個人的には減資の理由としては欠損金の利用制限を解除する目的が一番大きいのではないかと考えています。

    中小企業者の判定等フロー - 国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/03.pdf

    そして、判定のフローがたくさんありすぎて複雑怪奇なので、法人税法の中小企業の判定フローはもっと整理すべき。

    なお、外形標準課税は生産性が高い会社の場合にはむしろ外形標準課税の対象にすることで所得割の税率が下がるので地方税を下げることができることもあります。


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    SyntheticGestalt株式会社 CFO

    スタートアップは疑似ではなく正真正銘の中小企業でしょうけど、定義が曖昧ですよねー。

    節税のスキームの改変より、バラマキのリスケされた方が良いかと思うこの頃。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    減資した主な企業にJTBや毎日新聞、スカイマーク辺りが
    出てこないのが謎ですが、それはともかく。
    原則として資本金を1億円以下にするだけで、
    税法上の中小企業になります。
    減資手続は若干煩雑で時間がかかりますが、
    無償減資だと会計帳簿上の操作だけで資金流出がないので、
    実態の変化は実質的にありません。
    こういう税制改正の流れは当然だと思われます。

    税法上の資本金関係の概念として、
    住民税の均等割や外形標準課税の課税標準となる
    「資本金等」という金額があります。
    この額は無償減資をしても影響が無いので、
    そちらを基準に使うようになるかもしれませんね。


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