育休を取りやすい職場に…中小企業への業務代替手当を拡充、取得者1人あたり最大125万円
読売新聞
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活用例は増えそうです→
「育休期間中の場合、体制の整備費用として2万~5万円を補助するほか、企業が代替要員に支払う手当額の4分の3を、月10万円を上限に12か月まで補助する仕組み」
「育休期間が1か月未満でも補助が可能になる。育児中の時短勤務者の業務を代替する社員らへの手当も設け、時短勤務者の子どもが3歳になるまで、最大110万円を補助する方針だ。」>育休期間中の場合、体制の整備費用として2万~5万円を補助するほか、企業が代替要員に支払う手当額の4分の3を、月10万円を上限に12か月まで補助する仕組みを想定している。
ここでいう『代替要員』って、同じ社内で育休取得者の仕事を代わりにやる人のことを言っている?
それとも新たに雇う従業員等を言っている?
どちらにしても『追加手当』みたいなのってそもそもあるの???