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スタートアップの「成長性」を融資の担保に…新法制定へ、技術力や顧客基盤など想定

読売新聞
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    リブライトパートナーズ 代表パートナー

    これは大袈裟に言えば日本の銀行、間接金融が産業ごとパラダイムシフトを起こす可能性があるエポックメイキングな出来事だろう。

    過去何年も金融庁ワーキンググループ等で揉んできてようやく立法にたどり着く。要するに米国型の銀行融資。不動産等の個別の有形資産ではなくAll asset(包括、全体、無形資産含む)を担保とする。赤字でも将来キャッシュフローが蓋然性高い企業に貸し出しが可能となる。そのために予実管理が月次どころが週次レベルでモニタリングされる。万が一の時はいわゆる米国のABC(乱暴簡便に言って債権序列順弁済)のようなソフトランディングも可能となる。融資は信託会社を通じた信託契約となる。
    今まで、銀行は担保主義でケシカランとか事業性を見る目利き、DD能力が無くてダメだとか批判されていたが、それら批判は(全部完全に間違いとは言い切れないものの)実務的には外れであり、その理由は上述のようなこれまでの破産法や担保権の法的ストラクチャーの米国はじめ諸外国との違いにあった。それがイコールフッティングされるという話。
    無論ベンチャーデット、スタートアップに対する融資が本制度の主眼的な存在である。


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    Anyplace Co-founder & CEO

    弊社はSVBからデットファイナンスをしていますが、担保の代わりに少額の株式を取得できるようにしているので、貸し手はアップサイドを確保しつつ貸付ができるようになっています。


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    株式会社ナウキャスト 取締役会長

    スタートアップの「成長性」を見込んで貸し出しをする目利き力が大事だと言われて久しいが、銀行などの金融機関がこれまで及び腰だった背景は、「成長性」が実務で担保にならないからに他なりません。不動産や現金は担保に取れるモノ(担保金が設定出来る民法上の物権)だから銀行はそれを見返りに融資ができている(リスクヘッジしたと当局やステークホルダーに説明できる)という仕組みを、まず理解する必要があります。
    だから、今回もし「企業が持つ技術力、顧客基盤、取引データなどの無形資産」を、「事業成長担保権」として新たに設定することが出来るようになれば、世の中がガラッと変わる可能性があると私は考えます。
    その先例は、2011年のPFI法改正により導入された「公共施設運営権」。利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権注11を民間事業者に設定する方式で、従来の「所有権」のうち運営に必要な権利(使用権・収益権等)を切り出した権利を、新たに「担保設定可能な物権」として定めたもので、これによりPFIによる空港など公共施設の整備が一気に加速した歴史があります。東日本大震災で壊滅した仙台空港の再生事業は、その代表例です。
    今回の課題は、「事業成長担保権」をどう評価するかの枠組み作り。かつて、不動産鑑定評価にDCF(ディスカウントキャッシュフロー)方式を導入したとき以上の気合いが必要だと、私は思います。


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