政治カードかどうかはさておき、法令の解釈変更という認識は合ってるのでしょうか?ストレートに理解すると民法の不法行為も該当すると思うのですが。 恥ずかしながら過去の答弁等の経緯がわからず。 知ってる方いたら教えていただきたいです。
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